林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 被疑者の取り調べの録音、録画の記録媒体は、公判前整理手続等に付された事件におきましては、刑事訴訟法三百十六条の十五第一項第七号に該当します。したがいまして、そういった形で弁護人からまず要件を満たす開示請求があった場合には、適切な開示がなされるものと承知しております。
 その上で、検察官といたしましては、こういった公判前整理手続等に付されなかった事件につきましても、このような記録媒体につきましては、弁護人から開示を求められた場合等につきまして、適切に対応しているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-06-09

院: 衆議院

会議名: 法務委員会