藤原崇の発言 (法務委員会)
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○藤原委員 ありがとうございます。
録音、録画の範囲を広げた場合には、担当官の、最終的な決裁官の負担もふえるというのがこの前の視察での検事の方々との意見交換会でありました。これは、弁護人の方も場合によってはそういうふうになるんだろうと。だからといってとめるとかそういう話ではないんですが、やはりそういう点もしっかりと認識をしていく必要があるんだろうと。捜査側の事情だけでなく、弁護側にとっても負担がふえる話になると思いますので、やはりこれは弁護士の側でもしっかりと研さんをする必要があるんだろうと思っております。
次に、一個飛ばして、任意録画の対象範囲についてお伺いをしたいと思います。
今回の法律案で、任意録画の対象にならない事件、つまり、裁判員裁判あるいは独自捜査事件以外の事件であって、かつ任意試行の対象となっていない事件、精神の障害等により責任能力の減退、喪失が疑われる被疑者であるとか、あるいはコミュニケーション能力に不安がある被疑者以外の被疑者であっても任意録画を広げるべきではないかなというふうに思っております。
例えば、特に罪体に争いがある少年の事件の場合であるとか、一応普通の成人男性なんだけれども、よくよく話してみると、調べ官の言うことに迎合してしまう、いわゆる迎合性の高い被疑者と呼ばれますが、自分の意見というよりは、聞かれたことに、そうですね、そうですねと答えるような感じの人、あるいは、ちょっと前に遠隔操作のメールの事件なんかがあったんですけれども、将来的に公判廷で対立の先鋭化が予想される事件、そのような事件について、被疑者の弁護人あるいは付添人から、可視化をしてください、取り調べにテープをとってください、そういう申し出があった場合には、任意試行の対象でなかったとしても録音、録画を実施するのが、後の公判廷でのことを考えれば、検察側あるいは弁護側、警察側にとっても、みんなにとってプラスではないかなと思うんですが、この点について伺いたいと思います。