林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 検察におきましては、運用による録音、録画といたしまして、裁判員裁判対象事件、いわゆる検察官独自捜査事件、知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に係る事件、さらに、精神の障害等により責任能力の減退、喪失が疑われる被疑者に係る事件、この四類型について、取り調べの全過程を含め、できる限り広範囲な録音、録画を行っているところでございます。
また、平成二十六年十月一日からは、罪名を限定せずに、公判請求が見込まれる身柄事件でありまして、事案の内容や証拠関係等に照らして被疑者の供述が立証上重要であるもの、証拠関係や供述等に照らし被疑者の取り調べ状況をめぐって争いが生じる可能性があるものなど、被疑者取り調べを録音、録画することが必要であると考えられる事件について、積極的に録音、録画の試行に取り組んでいるものと承知しております。
したがいまして、被疑者またはその弁護人からお申し出があった事件について、その内容の当否にかかわらず一律に録音、録画の対象とするということをしているものではございませんが、他方で、被疑者または弁護人の申し出内容というのも考慮要素の一つといたしまして、検察官において被疑者の供述が立証上重要であると判断したものなどについては、検察の運用において必要な録音、録画が行われることがあり得るものと承知しております。