上西小百合の発言 (法務委員会)
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○上西委員 上西小百合です。
本日、質問の機会をお与えいただきましたことに、まずはお礼を申し上げます。
先日からの御答弁、そして先週の視察に参加をさせていただく中で、この改正法案に対して課題がある、こういうふうに感じました。取り調べの可視化について幾つか質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、私が究極において今回の改正法案に全面的に賛成することにちゅうちょを感じるのは、今回の改正法案が取り調べの全面可視化をすることを否定していることであります。
例えば、初めて逮捕された直後の人間は、一夜にしてしらがになってしまったという例が報告されているぐらい、人生を悲観したり、そして、例えば思慮分別、冷静さを欠くような行動をしてしまったり、取り調べ官の威圧的な言動や泣き落とし戦術にはまって、真実や確信していることと違うことを供述してしまう、こういうケースも存在することがあるというふうにお伺いをしております。
そのような取り調べの独特の雰囲気、厳しさの中で、取り調べの可視化を進める、進めるとは言いながらも、録音、録画されるのは裁判員裁判対象事件と検察の独自捜査事件だけで、可視化したら容疑者が十分に供述できなくなると検察官が判断した場合には録音や録画をしない例外が今回幅広く認められている点が、どうしても私には合点がいきません。
本会議で、捜査機関が恣意的に可視化の例外事由を必要以上に運用した場合にそれを防ぐ担保があるのか、こういう質問に対して、上川法務大臣は、捜査機関が例外事由に当たると判断して録音、録画をしなかった場合に、公判で例外事由の存否が問題となった場合は、裁判所による審査の対象となり、捜査機関側の責任で例外事由を立証する責任がある、そのため、捜査機関としては、例外事由を十分に立証できる見込みがない限り、例外事由に当たると判断して録音、録画をしないことはできないと考えられ、例外事由が恣意的に運用される余地はないと御答弁され、余地はないということを強調されました。
そこで、大臣にお尋ねをいたしますが、検察官が確信と自信を持って例外事由に相当すると判断して可視化しなかった取り調べを、司法権が例外事由に相当しないと判断し、当該取り調べの模様が録音も録画もされていないケースが生じた場合、これはどのような扱いになるのか、上川法務大臣にお伺いをしたいと思います。