國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 今の御答弁の中で、制度対象事件以外の事件についても録音、録画を実施していくということは、運用として十分に考えられるという答弁でございました。
 なかなか、警察というのは、私も今までやりとりしてきましたけれども、かたいというのがありますけれども、今、そういった方向性も十分考えられるというような答弁でしたので、ぜひ、これに関して、まずは運用で広げていっていただきたい。
 よくこの委員会でも、井出委員初め、ICレコーダー等でもできるんじゃないか、もっと簡易なやり方でも進めていくべきじゃないかというような意見もございました。さまざまな方法を駆使して、少しでも積極的に実施していっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について伺います。
 配付資料をごらんいただければと思いますけれども、これは資料一、二ということで、平成二十三年から平成二十六年の被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則の施行状況について、ここで示されております。
 この中で、さまざま、「監督対象行為の類型」というのがありますけれども、「殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること」というのがこの類型の中にありますけれども、これは具体的にどのような意味内容なのか、お伺いいたします。

発言情報

speech_id: 118905206X02320150612_014

発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2015-06-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会