沖田芳樹の発言 (法務委員会)
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○沖田政府参考人 取り調べ監督制度につきましては、主に捜査に携わらない総警務部門の者が、取り調べをランダムに自分の目で視認するなどしてチェックするものでございますけれども、こうした実効性を高めるため、例えば、都道府県警察では、本部長の指名する警察官を巡察官として警察署に派遣いたしまして、実際に視認したり、あるいは警察署に対する指導を行っております。
また、警察庁では、都道府県警察におけるこの制度の施行状況につきまして、毎年一回、実地点検を行い、必要な指導を行うなどしているところでございます。
さらに、監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がある行為については、厳正に調査を行うことによって、監督の実効性を高めているところでございますけれども、委員からも御指摘のとおり、こうしたものをさらに実効性を高めるために、今後も不断の見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。