三浦正充の発言 (法務委員会)
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○三浦政府参考人 取り調べに係る苦情を受理するという制度もあるわけでございますけれども、そうした場合には、監督部門において調査を実施し、監督対象行為の有無を確認する、このようにされております。
調査においては、関係書類の閲覧、捜査主任官等からの報告聴取、取り調べの外形的状況の確認、取り調べ官等からの報告聴取、被疑者の面接等を実施しておりまして、その結果は捜査主任官に通知をされまして、任意性に疑いが生じるような行為があれば、取り調べ官に対する指導、取り調べ官の交代等の適切な措置がとられることとなります。
そのため、以後の取り調べについて苦情の申し出がなされるといったような事態が生じることは考えにくいと思っておりまして、先ほど申し上げた措置に加えて当該取り調べの録音、録画を行う必要性というのは、必ずしも高くないのではないかと考えているところであります。
もっとも、一切しないというわけでは必ずしもないわけでありまして、先ほども申し上げましたように、事件や取り調べごと、個別に判断を行いまして、公判立証なども見据えまして、録音、録画を実施していくといった運用についても十分に考えられる、そのように考えます。