國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 私は、この件数自体も非常に微々たるものですし、先ほど御答弁いただいて、警察段階においても、対象事件以外にも積極的に運用として録音、録画を実施していく方向性というのも十分あり得るというようなことがありましたので、それほどの負担にもならないと思うんです。もちろん取り調べ担当官をかえるというのは当たり前のことかもしれないですけれども、そういった行為をされるという人は非常におびえているでしょう、心理的な圧迫を非常に受けていると思いますので、ぜひこういったものに関して、運用面で、録音、録画、また広く進めていっていただきたいと思います。
では、次の質問に移ります。
録音、録画による被害者のプライバシー保護等に関してお伺いいたします。
私、司法修習の検察修習で驚きましたのは、性犯罪事件の調書、これを初めて見たときに非常に衝撃を受けました。自分自身の初体験とか性癖とか、そういったことまでつまびらかに、そのとき見た調書には書いておりました。ここまで書くんだということで、非常に衝撃を受けたことを覚えております。
被疑者の取り調べの録音、録画、これがされるようになりますと、調書というのはその一部だけが書かれているものであって、録音、録画というと全てがそこで記録化されます。
そのため、性犯罪の事件で取り調べの録音、録画を実施しますと、事件に直接関係のない被害者の方のプライバシー、これが、時に被疑者が全て真実を言うわけではなくて、いろいろな、虚実織りまぜて話す場合もあります。被害者の方が傷つくようなことを言う場合もあります。こういったものも含めて、全て記録化されることになる。
この記録が証拠開示をされたり、公判廷で証拠調べの際に再生されることになれば、性犯罪の事件で一回物すごく傷ついて、さらに傷ついてしまうことになる。こういった点から、被害者の保護をどう図っていくかということも重要な観点になってくると思います。
本法律案の取り調べの録音、録画制度、これは性犯罪等の事件についても適用されることになっておりますけれども、被害者のプライバシー保護をどのようにして図られることになるのか、お伺いいたします。