林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 御指摘のとおり、今回の録音、録画のもとにおきますと、被害者のプライバシー等が全て入った形で録音、録画の記録媒体というものが残ることになります。そのようなことから、性犯罪については録音、録画の義務の対象からむしろ除外すべきじゃないかという議論も検討の過程ではあったわけでございますが、結論におきましては、性犯罪等を一律に除外するわけではない形での制度が、今回、構築しているものでございます。
結局、性犯罪等の事件におきましては、記録媒体についての証拠開示でありますとか、公判廷における証拠調べの際の再生、こういったところで、御指摘に当たります被害者のプライバシーというものに対して、また被害者の名誉というものが侵害されないような形で、そういう形で証拠開示あるいは公判廷の証拠調べの際の再生、こういうものが行われるべきであろう、こういう結論に達したわけでございます。
したがいまして、そういった事件につきましては、一方で被疑者の取り調べの録音、録画を義務づけることとしつつも、証拠開示あるいは公判廷における再生を適切に行う、これを関係者、法曹三者、あるいは警察においてもそうですけれども、そういった形で、こういった点の被害者のプライバシーの保護を十分にそれぞれの立場で図っていくということを検討しているところでございます。