國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 わかりました。
では、時間が迫っていますので、次の質問に行きたいと思います。
取り調べの録音、録画の例外事由としまして、「被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。」は、取り調べの録音、録画義務の例外事由に当たるとされております。ただ、この例外事由、裁量による恣意的運用がなされるんじゃないかというような指摘がありますし、先日の参考人質疑の中でもそのような指摘もされました。
どのような場合に、「被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。」に当たるのか、恣意的な運用を防止するために捜査官の判断基準の共通化のためのガイドラインの策定、こういったものも今後考えていくべきだと思いますけれども、これについての見解を伺います。