林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 今回の録音、録画義務の例外事由につきましては、単に録音、録画をすると十分に供述ができないというだけではなく、外部にあらわれた被疑者の言動でありますとか、あるいは客観的に加害等のおそれがあること、こういったことによって、合理的に、録音、録画をすると十分に供述できないということが認められる場合、このような形に限られております。したがいまして、例えば、被疑者が否認や黙秘をしているだけで直ちにこういった例外事由に当たるわけではございません。
また、捜査機関がこのような形で例外事由を認定した場合にも、結局、最終的には、これは公判におきまして裁判所の審査の対象となります。そういったところから、捜査機関においても例外事由が恣意的に運用される余地はないと考えております。
いずれにしましても、例外事由の適正な運用というものを今後していくためには、やはり今後、この制度が施行されるまでの間に当たりまして、検察当局においても十分に適切に検討していかなくてはいけないと考えております。