山尾志桜里の発言 (法務委員会)

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○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。
 本日、私、質疑に立たせていただくに当たりまして、今後のこの訴訟法についての審議の進め方につきまして理事懇、理事会出席の全ての政党が確認をした事項について読み上げさせていただきたいと思います。
 「今後は、与野党間の十分な合意形成を図ったうえで、円満な委員会運営に努めること。」「去る十二日の民主・共産の質疑時間の回復を図ること。」「審議にあたっては、四テーマに分け、「取調べの可視化関係」「合意・協議制度関係」「証拠開示・保釈関係」「傍受制度関係」の順に進めること。」「各テーマごとの審議にあたっては、別日ごとに政府質疑→参考人・視察など→政府質疑との順番を守ること。」「各テーマごとの質疑を終えた後には、概括質疑と同程度以上の総括質疑の時間を確保すること。」
 この合意に沿って丁寧な運営をいただけるという前提で、質疑に入らせていただきたいと思います。
 公安委員長、前回の私の質疑に当たりましては、少し委員長とのやりとりの時間が短くなってしまいましたので、きょうはちょっと、その継続分も含めて、委員長に議論を挑みたいというふうに思っております。
 前回、私は、警察捜査における取調べ適正化指針というものを引きまして、適正な取り調べを必要とするペーパーであるのに、人事上の措置において、取り調べ官の勤務成績の昇任、給与等の処遇への一層的確な反映だとか、あるいは取り調べ官の功労を適切に評価するだとか、表彰を一層積極的に実施するだとか、なぜこういうことになってしまっているんでしょう、警察は、この取り調べの適正化というものが冤罪を生まないために大事なことであり、そのために努力をしなければいけないということをどれだけ自分自身の問題として受けとめているのでしょう、こういう姿勢について問いたださせていただきました。
 そして、それについて、山谷国家公安委員長の方からは、「「監督対象行為を認めた場合は、諸要素を総合的に考慮して、懲戒処分を始めとする厳正な措置を講ずる」ということも記されておりまして、」こういうことをおっしゃっております。
 そこで、きょう私は、姿勢ということを端的にあらわす制度の問題として、警察内部の取り調べ監督制度、これが本当に適正を担保するのに十分たり得る制度となっているのか、そういうことをまず議論したいというふうに思います。
 まず、警察庁に伺います。
 この取り調べ監督制度の中で、監督官をした人が、その任務を終えた後、捜査畑で取り調べに戻るようなことが事前に可能性としてあり得るとすれば、内部の人間が、監督の間はきっちり監督をするということはなかなか難しいのではないかと思いますが、ワンウエー、そういった人事制度においてしっかりと一方通行の制度になっているのでしょうか。もしなっていないとするならば、そういった人事の問題についてこの規則の中ではいかなる配慮をしているのでしょうか。お答えください。

発言情報

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発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2015-06-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会