法務委員会

2015-06-16 衆議院 全201発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月十六日(火曜日)
    午後二時二十八分開議
 出席委員
   委員長 奥野 信亮君
   理事 安藤  裕君 理事 井野 俊郎君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
   理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
   理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
      大塚  拓君    門  博文君
      菅家 一郎君    今野 智博君
      辻  清人君    冨樫 博之君
      中谷 真一君    藤原  崇君
      古田 圭一君    宮川 典子君
      宮崎 謙介君    宮澤 博行君
      宮路 拓馬君    簗  和生君
      山口  壯君    山下 貴司君
      若狭  勝君    黒岩 宇洋君
      階   猛君    鈴木 貴子君
      柚木 道義君    大口 善徳君
      國重  徹君    清水 忠史君
      畑野 君枝君    上西小百合君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
   法務副大臣        葉梨 康弘君
   法務大臣政務官      大塚  拓君
   最高裁判所事務総局刑事局長            平木 正洋君
   政府参考人
   (警察庁長官官房総括審議官)           沖田 芳樹君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  辻  義之君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    三浦 正充君
   政府参考人
   (警察庁警備局長)    高橋 清孝君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
    —————————————
委員の異動
六月十六日
 辞任         補欠選任
  門  博文君     中谷 真一君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     門  博文君
    —————————————
六月十六日
 冤罪をなくすための刑事司法制度の改革に関する請願(清水忠史君紹介)(第一九四六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一九四七号)
 盗聴法(通信傍受法)の改悪と共謀罪の新設反対に関する請願(清水忠史君紹介)(第一九四八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一九四九号)
 民法改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一九五〇号)
 同(池内さおり君紹介)(第一九五一号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一九五二号)
 同(大平喜信君紹介)(第一九五三号)
 同(笠井亮君紹介)(第一九五四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一九五五号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一九五六号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九五七号)
 同(清水忠史君紹介)(第一九五八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一九五九号)
 同(島津幸広君紹介)(第一九六〇号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一九六一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九六二号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一九六三号)
 同(畠山和也君紹介)(第一九六四号)
 同(藤野保史君紹介)(第一九六五号)
 同(堀内照文君紹介)(第一九六六号)
 同(真島省三君紹介)(第一九六七号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一九六八号)
 同(宮本徹君紹介)(第一九六九号)
 同(本村伸子君紹介)(第一九七〇号)
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(梅村さえこ君紹介)(第一九七一号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九七二号)
 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求めることに関する請願(郡和子君紹介)(第一九七三号)
 裁判所の人的・物的充実に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一九七四号)
 同(池内さおり君紹介)(第一九七五号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一九七六号)
 同(大平喜信君紹介)(第一九七七号)
 同(笠井亮君紹介)(第一九七八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一九七九号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一九八〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九八一号)
 同(清水忠史君紹介)(第一九八二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一九八三号)
 同(島津幸広君紹介)(第一九八四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一九八五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一九八六号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一九八七号)
 同(畠山和也君紹介)(第一九八八号)
 同(藤野保史君紹介)(第一九八九号)
 同(堀内照文君紹介)(第一九九〇号)
 同(真島省三君紹介)(第一九九一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一九九二号)
 同(宮本徹君紹介)(第一九九三号)
 同(本村伸子君紹介)(第一九九四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
     ————◇—————
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奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官沖田芳樹君、警察庁生活安全局長辻義之君、警察庁刑事局長三浦正充君、警察庁警備局長高橋清孝君及び法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#2
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#4
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥野信亮#5
○奥野委員長 本日は、特に取調べの録音・録画制度の創設について質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山尾志桜里君。
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山尾志桜里#6
○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。
 本日、私、質疑に立たせていただくに当たりまして、今後のこの訴訟法についての審議の進め方につきまして理事懇、理事会出席の全ての政党が確認をした事項について読み上げさせていただきたいと思います。
 「今後は、与野党間の十分な合意形成を図ったうえで、円満な委員会運営に努めること。」「去る十二日の民主・共産の質疑時間の回復を図ること。」「審議にあたっては、四テーマに分け、「取調べの可視化関係」「合意・協議制度関係」「証拠開示・保釈関係」「傍受制度関係」の順に進めること。」「各テーマごとの審議にあたっては、別日ごとに政府質疑→参考人・視察など→政府質疑との順番を守ること。」「各テーマごとの質疑を終えた後には、概括質疑と同程度以上の総括質疑の時間を確保すること。」
 この合意に沿って丁寧な運営をいただけるという前提で、質疑に入らせていただきたいと思います。
 公安委員長、前回の私の質疑に当たりましては、少し委員長とのやりとりの時間が短くなってしまいましたので、きょうはちょっと、その継続分も含めて、委員長に議論を挑みたいというふうに思っております。
 前回、私は、警察捜査における取調べ適正化指針というものを引きまして、適正な取り調べを必要とするペーパーであるのに、人事上の措置において、取り調べ官の勤務成績の昇任、給与等の処遇への一層的確な反映だとか、あるいは取り調べ官の功労を適切に評価するだとか、表彰を一層積極的に実施するだとか、なぜこういうことになってしまっているんでしょう、警察は、この取り調べの適正化というものが冤罪を生まないために大事なことであり、そのために努力をしなければいけないということをどれだけ自分自身の問題として受けとめているのでしょう、こういう姿勢について問いたださせていただきました。
 そして、それについて、山谷国家公安委員長の方からは、「「監督対象行為を認めた場合は、諸要素を総合的に考慮して、懲戒処分を始めとする厳正な措置を講ずる」ということも記されておりまして、」こういうことをおっしゃっております。
 そこで、きょう私は、姿勢ということを端的にあらわす制度の問題として、警察内部の取り調べ監督制度、これが本当に適正を担保するのに十分たり得る制度となっているのか、そういうことをまず議論したいというふうに思います。
 まず、警察庁に伺います。
 この取り調べ監督制度の中で、監督官をした人が、その任務を終えた後、捜査畑で取り調べに戻るようなことが事前に可能性としてあり得るとすれば、内部の人間が、監督の間はきっちり監督をするということはなかなか難しいのではないかと思いますが、ワンウエー、そういった人事制度においてしっかりと一方通行の制度になっているのでしょうか。もしなっていないとするならば、そういった人事の問題についてこの規則の中ではいかなる配慮をしているのでしょうか。お答えください。
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沖田芳樹#7
○沖田政府参考人 お尋ねのございました取り調べ監督官につきましては、所属としては、通例、総務部門あるいは警務部門といった管理部門に勤務いたしております。そして、こうした者につきましても、通常の人事配置の一環で捜査部門に異動することもあり得ますし、また、その逆の異動もございます。
 ただし、取り調べ監督部門に所属する職員が、その限りにおいて犯罪捜査に従事することは当然ございませんで、御指摘のございました被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則におきましても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を明確に規定しておりまして、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離は徹底されているというふうに承知いたしております。
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山尾志桜里#8
○山尾委員 今の規則はこの規則の何条何項のことを言っているんでしょうか。
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沖田芳樹#9
○沖田政府参考人 お答えいたします。
 規則の第四条第三項でございます。
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山尾志桜里#10
○山尾委員 第四条第三項にはこうあります。「取調べ監督官の職務を行う者及びその職務を補助する者は、その担当する被疑者取調べに係る被疑者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。」
 これは、監督官が、監督をする取り調べに当たっている被疑者の、その当該被疑者の犯罪捜査に従事してはならないと書いてあるだけで、その他の被疑者の捜査に従事してはならないとすら書いてないんです。先ほど、厳重に分離されているとおっしゃっていますが、この四条三項を見る限り、担保されているのは、監督をしてのぞき見る、その被疑者の取り調べをしてはいけない、捜査に当たってはいけないと言っているだけで、そんなのは当たり前じゃないですか。
 でも、裏返して言えば、それ以外の被疑者の捜査に当たることは、この規則では禁止されているんですか、されていないんですか、お答えください。
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沖田芳樹#11
○沖田政府参考人 ただいま申し上げました規則をそのまま読みますと、確かに議員御指摘のとおりでございますが、実際問題といたしまして、本部におります取り調べ監督官、これは、先ほど申しましたとおり、総務部門あるいは警務部門の、主に警視のクラスでございます。
 また、警察署に所属する取り調べ監督官につきましては、例えば、警務課長等の管理部門の者でございまして、通常、こうした者は、ほぼ一〇〇%捜査活動に加わることはない、少なくとも取り調べを行うことは通例考えられないということでございます。
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山尾志桜里#12
○山尾委員 私は、この件においては運用は信じません。通例考えられないような取り調べが行われて、それがだめだから立法措置をして、しっかりといい改正にしていこうと言っている中で、通例考えられない、運用ではそのようになっていないということは、私は、この議論においてとても信用できないということをまずお伝えしたいと思います。
 それでは、なぜこの規則では、こんな、「その担当する被疑者取調べに係る」などという局限的な限定にとどめてあるんですか。
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沖田芳樹#13
○沖田政府参考人 ただいま申し上げましたとおり、通例考えられないということでございますけれども、例えば、非常に大規模な事件が起きた場合に、警察署で、夜間で、当直も含めて非常に捜査員の数が少ない場合、やむを得ない場合に、取り調べ監督官が例外的に取り調べに当たることもあり得るということで、この規則ではこうした書き方をしているというふうに理解いたしております。
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山尾志桜里#14
○山尾委員 はい、例外が出てきました。必ず、こういう例外を認める余地を残すために、こういう文言になっているんですよ。
 公安委員長、取り調べを監督する人間がその取り調べに携わることもあり得るという今の答弁なんです。これで本当に適正が担保できるんですか。
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山谷えり子#15
○山谷国務大臣 取り調べの適正化のために鋭意努めてまいりたいと考えます。
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山尾志桜里#16
○山尾委員 公安委員長、もう一度お答えください。
 今、警察庁が話しました、取り調べを監督する者が例外的にその取り調べに当たることもあると。これで本当に取り調べの適正化を担保する制度となっているんですか、お答えください。
 前回、委員長がおっしゃったんです、こういう制度があるからと。委員長、お答えください。
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山谷えり子#17
○山谷国務大臣 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則においても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を規定しており、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離を明らかにしているところでございます。
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山尾志桜里#18
○山尾委員 委員長、全く今の質疑を聞いていないか、理解されていないか、あるいは、この質問に委員長として誠実に答えるおつもりがないかだと思います。
 今、明らかにしました、この制度上、取り調べ監督官がその被疑者の取り調べをやることもあり得ると。厳格な分離がなされているとは言えない、例外的な場合があり得ると。これは、まさにあなたの下にある警察庁が答弁をしました。これに対して、委員長として責任を持ってお答えください。
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山谷えり子#19
○山谷国務大臣 誠実に答弁をさせていただいているところでございますが、取り調べの適正化に向けて鋭意努めてまいりたいと考えております。
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山尾志桜里#20
○山尾委員 公安委員長、今の答弁ではとても納得できません。この委員会における誰もが納得していないと私は推測いたします。本気でこれをやろうとしているんだったら、誠実にお答えください。
 この例外事由がある中で、委員長はどうやって、この制度があるから適正化は大丈夫なんだと説得力を持ってこの場でお話しできるんですか。
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沖田芳樹#21
○沖田政府参考人 先ほど私の方から実務上の取り扱いについて御説明いたしたところでございますが、まさに極めて例外的でありまして、一応理論的にそういうことが考えられるということであのような規定ぶりになったわけでございまして、一般的な意味で、その例外が、通例といいますか、かなりの例で行われているということでは全くございません。
 また、被疑者の取り調べを行った場合でも、その場合には、当然、別の補助者等がそれを視認する場合もあるわけでありまして、あるいは、本部の巡察官、こうした者が警察署の巡察をする場合もあるわけでございまして、私の方から申し上げました極めて例外的なことがあるからといって、それでこの取り調べ監督制度が形骸化しているというようなことはないというふうに認識いたしております。
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山谷えり子#22
○山谷国務大臣 例外でありまして、通例ではないものでございます。
 取り調べの適正化につきましては、私、何度か答弁をさせていただいているところでございますが、被疑者取り調べ監督制度は、取り調べの適正化に資するため、捜査にかかわらない総務、警務部門が取り調べをランダムに視認するなどしてチェックするものであり、不定期の視認等の抑止効果を働かせることにより不適正な取り調べの未然防止に資するほか、視認や苦情等を端緒とした調査を行うことにより、取り調べの適正確保に役立っているものと認識をしております。
 もとより、被疑者取り調べ監督制度のみによって取り調べの適正確保が図られるものではないことは認識しております。さまざまな施策を適切な形で組み合わせていくことが重要だと考えております。
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山尾志桜里#23
○山尾委員 公安委員長におかれましては、誠実に、この場で議論にしっかりお答えをいただきたいと思います。
 山谷委員長が前回、監督対象行為を認めた場合は厳正な措置を講ずるとおっしゃいました。そのことについて、それではお伺いをします。
 これまで、平成二十一年四月から二十六年まで、監督対象行為として、不適正な取り調べが行われているおそれがあるというふうに発覚したものは何件ありますか。
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沖田芳樹#24
○沖田政府参考人 この取り調べ監督制度が始まったのは平成二十一年の四月でございますけれども、この年が、監督対象行為が二十三件、その後、毎年大体三十件台で推移いたしまして、平成二十六年末までの累計が百九十四件でございます。
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山尾志桜里#25
○山尾委員 そのうち、山谷大臣が懲戒処分を初めとする厳正な措置を講ずるとおっしゃっておられた懲戒処分は、百九十四件のうち何件ありましたか。
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沖田芳樹#26
○沖田政府参考人 百九十四件のうち、懲戒処分者数は十三名でございます。
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山尾志桜里#27
○山尾委員 私が事前にいただいたペーパーでは十九件となっていますけれども、どちらが正しいんですか。
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沖田芳樹#28
○沖田政府参考人 十三名、十九件ということでございます。
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山尾志桜里#29
○山尾委員 懲戒処分の種類は何があるんですか。
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