山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 第四条第三項にはこうあります。「取調べ監督官の職務を行う者及びその職務を補助する者は、その担当する被疑者取調べに係る被疑者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。」
これは、監督官が、監督をする取り調べに当たっている被疑者の、その当該被疑者の犯罪捜査に従事してはならないと書いてあるだけで、その他の被疑者の捜査に従事してはならないとすら書いてないんです。先ほど、厳重に分離されているとおっしゃっていますが、この四条三項を見る限り、担保されているのは、監督をしてのぞき見る、その被疑者の取り調べをしてはいけない、捜査に当たってはいけないと言っているだけで、そんなのは当たり前じゃないですか。
でも、裏返して言えば、それ以外の被疑者の捜査に当たることは、この規則では禁止されているんですか、されていないんですか、お答えください。