沖田芳樹の発言 (法務委員会)

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○沖田政府参考人 ただいま申し上げました規則をそのまま読みますと、確かに議員御指摘のとおりでございますが、実際問題といたしまして、本部におります取り調べ監督官、これは、先ほど申しましたとおり、総務部門あるいは警務部門の、主に警視のクラスでございます。
 また、警察署に所属する取り調べ監督官につきましては、例えば、警務課長等の管理部門の者でございまして、通常、こうした者は、ほぼ一〇〇%捜査活動に加わることはない、少なくとも取り調べを行うことは通例考えられないということでございます。

発言情報

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発言者: 沖田芳樹

speaker_id: 9247

日付: 2015-06-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会