沖田芳樹の発言 (法務委員会)
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○沖田政府参考人 先ほど私の方から実務上の取り扱いについて御説明いたしたところでございますが、まさに極めて例外的でありまして、一応理論的にそういうことが考えられるということであのような規定ぶりになったわけでございまして、一般的な意味で、その例外が、通例といいますか、かなりの例で行われているということでは全くございません。
また、被疑者の取り調べを行った場合でも、その場合には、当然、別の補助者等がそれを視認する場合もあるわけでありまして、あるいは、本部の巡察官、こうした者が警察署の巡察をする場合もあるわけでございまして、私の方から申し上げました極めて例外的なことがあるからといって、それでこの取り調べ監督制度が形骸化しているというようなことはないというふうに認識いたしております。