階猛の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○階委員 他人の事件を密告することが、犯罪後の情況として、訴追裁量権を行使する上で、被疑者、被告人に対してその罪を軽減する方向で考慮できるというお話でしたけれども、今読み上げていただいた刑訴法二百四十八条の条文の中には情状という言葉も出てきますね。
 情状ということでいえば、自己の事件について罪を認めて本当のことをしゃべった、それによって恩典を受けるということの方が、なおさら、起訴便宜主義のもとで被告人、被疑者にとって有利に考慮すべき事情に当たると思うんですけれども、今回は自己の事件についてはなぜ司法取引の対象に含まなかったのか、今の二百四十八条との関係では私は矛盾があるのではないかと思いますけれども、御説明いただけますか。

発言情報

speech_id: 118905206X02820150703_008

発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 法務委員会