階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 御自身で何を答えているのかわかっていないような気がするので、もう一回お尋ねしますね。
 私が聞いたのは、今回、司法取引によって他人の事件を密告した人に恩典を与える根拠として、刑訴法の二百四十八条を挙げられました。その中の犯罪後の情況という言葉が根拠になるということをおっしゃられました。
 他方で、その条文の中には情状という言葉も出ているかと思います。情状という意味でいえば、自分の犯罪について自白して、それで恩典を受けるという自己負罪型の司法取引の方が、二百四十八条からの帰結としてより正当性があるのではないかと思います。しかし、二百四十八条を根拠としつつ、今回、自己負罪型を入れられなかったのはなぜかということを聞いているんです。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 法務委員会