階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 はい、わかりました。
 二百四十八条、先ほど文言を読み上げられました。その中の犯罪後の情況という文言が根拠となって、今回、他者負罪型の司法取引を導入されるんだということを最初に答弁されました。しかし、二百四十八条の文言を根拠とするのであれば、犯罪者の情状というものも考慮して訴追裁量権を行使すべきというたてつけになっているわけですから、なおさら、自己負罪型については導入する正当化根拠が認められるのではないかということを申し上げたんです。
 そのことについて、なぜ自己負罪型が二百四十八条のもとで入れられなかったのかということをお聞きしています。

発言情報

speech_id: 118905206X02820150703_014

発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 法務委員会