階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 まず、二百四十八条の文言に照らしてみても、あと、後ほど述べます冤罪の可能性という点に照らしてみても、自己負罪型ではなく、最初に他者負罪型をやるのはおかしいのではないかということを最初に申し上げておきます。
その上で、自己負罪型ではなく他者負罪型の司法取引を導入されたということなんですが、犯罪後の情況として、事実解明に協力したということを恩典を与える根拠にするとすれば、事実解明に協力するという意味では、重大な事件であればあるほど、その解明に協力した人にはより大きな恩典が与えられるというのが筋だと思います。
先般こちらに見えられた参考人も、地下鉄サリン事件のときの林被告の例を挙げられていました。ああいう重大事件の事実解明に協力した人には恩典を与えていいんだというようなこともおっしゃっていましたけれども、今回は、あえて対象事件を限っている、しかも重大事件については外している。
私が持っている問題意識は、ターゲットとされる人の事件の範囲ですよ。本人の事件ではないですからね。本人の事件は、私は、るる大臣も説明されていますけれども、本人の事件、重い事件について、捜査に協力したから簡単に罪を免れるということは余り認めるべきではないと思います。しかし、他者の事件については、むしろ重大な事件であればあるほど、捜査に協力したら恩典を与えるのは筋ではないかと思うんですが、なぜ今回、他者の事件についても狭い範囲、しかも比較的罪が軽い範囲に限定されているのかということをお尋ねします。法務大臣。