階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 何か、このあたりの説明も十分煮詰まっていないような気がします。
次に、司法取引により得られた他人の事件に関する供述、これに証拠能力を与えることが正当化される根拠について聞きたいと思います。
先日の参考人質疑でも、従来は、約束ないし利益誘導による自白の証拠能力が否定されるという法理があったわけですけれども、今回は、まさに約束とか利益誘導による、典型的には共犯者の自白の証拠能力を認めるということで、百八十度証拠能力の考え方が変わってきていると思います。
しかも、その背景で説明されていたのは、まず、恩典が与えられることによって必ずしも虚偽のことは言わないんだ、あるいは、仮に虚偽のことを言ったとしたら処罰されるんだということあたりから、証拠能力が認められることも問題ないんだということを言っていましたけれども、果たしてそれが想定どおり機能するのかどうか。むしろ、罪を免れるということであれば、安易に他人のことについてうそのことも言いかねないだろうし、覆したら処罰されるということであれば、一回うそのことを言ってしまったらその後もずっとうそを言い続けなくてはいけないということで、むしろ、今回の制度には、証拠能力について否定するような事情すらあるのではないか。
そういったことを考えると、なぜ司法取引により得られた他人の事件に関する供述に証拠能力を与えることが正当化されるのかということを疑問に思うわけです。
この点について、法務大臣、納得できる説明をお願いします。