江川紹子の発言 (法務委員会)
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○江川参考人 おはようございます。江川です。
今回の法改正というのは、本当に多岐に及んでいると思います。それぞれの課題をよく吟味することも大切ですけれども、少し視野を広くして全体像をチェックするということもまた必要だと思います。
そうして見たときに、私が一番気になるのは、裁判の公開、司法の透明性、国民による検証可能性といった問題がなおざりにされていないだろうかということです。本来、日本の刑事司法は少しずつよくなって、透明性も昔より高まっているはずです。しかし、現実はどうでしょうか。
刑事確定訴訟記録法の制定以来、裁判記録の閲覧は、国民はほとんどできなくなりました。原則は、刑事訴訟法五十三条の「何人も、」「訴訟記録を閲覧することができる。」だったはずなのに、原則と例外の逆転現象が起きてしまったわけです。
また、裁判の公開というのも、形式的な解釈がなされ、時に非常に形骸化いたします。要するに、法廷のドアが開いていて、傍聴人が入る機会があればオーケーというのが裁判所の解釈のようです。
前回も申し上げましたけれども、オウム事件の一審は、大半が一九九五年から二〇〇四年に職業裁判官による裁判で行われました。このときは、ほとんどの証人尋問が公開で普通の形で行われました。私たち傍聴人は、証人の証言態度が確認できました。また、被告人の家族や友人などの証言状況からは、オウムなどのカルトによる事件というのは、被害者のみならず加害者周辺にもどれだけ大きな悲しみや苦しみをもたらすか、見てとることができました。
二〇一二年に捕まった、裁判員裁判で裁かれた三人はどうだったでしょうか。元信者の証人は、非公開だったり、遮蔽措置が施されて見えませんでした。死刑囚は、本人が通常の裁判を望んでいても、遮蔽されていて見えませんでした。被告人がオウムに行く前に友達だった人が弁護側の情状証人で出ましたが、それも遮蔽措置で見られませんでした。
視覚による情報は重要であります。目で見、耳で聞いて、それを総合して判断したり考えたりするのは、傍聴人も同じです。ところが、高画質な4Kテレビが出てくるという時代に、法廷はラジオの時代に逆行しているわけです。
それだけではありません。ある事件で、これはオウム事件ではありませんが、検察側証人がビデオリンク方式で証言をしたわけですけれども、その上なぜか遮蔽措置になりました。そのため、法廷のモニターが切られ、映像だけではなくて音声までもオフになりました。裁判官、検察官、弁護人の席上のモニターはオンです。傍聴人は、証人が見えないだけでなく、証言も聞こえないという状況で裁判が行われました。傍聴とは傍らで聴くと書きますが、聞こえなくても傍聴人とはこれいかにという感じがいたします。
傍聴人の中に弁護士さんが一人いて、裁判を起こしました。これは不当であるというような趣旨ですけれども、認められませんでした。
それはそうでしょう。これに限らず、裁判所の問題を裁判に訴えても全く無駄というのが現実です。裁判所は自分たちの問題を認めないからです。皆さん方、余り司法は批判されませんけれども、冤罪の問題でも最も責任があるのは裁判所なのに、裁判所ほど反省というものが見えない役所はありません。心の中でこっそり反省している人はいるのかもしれませんけれども、国民からは見えないのです。
また、証拠開示に関連して、検察側証拠の目的外使用の禁止というのが昨今つくられました。
かつては、私も、記録を全部読んで、その上でさまざまな人に取材をし、これを検証しつつ記事や本を書くということができましたけれども、今は再審請求事件でもそれができなくなっています。
記録を読むということは公正な報道に役立つと思います。冤罪を訴えている人が、その主張を知ってもらうときに、記録の一部を見せる必要がある場合もあるでしょう。また、被告人や弁護人の訴えが信頼を置けるものなのかを確認する手段にもなります。
読んだ人に、プライバシーにかかわる情報や個人情報をみだりに流布させないための対策はもちろん必要だと思います。けれども、刑事確定訴訟記録法のときと同じように、全て大もとで元栓をひねって情報をとめてしまうというのは、違うのではないでしょうか。
国民が刑事司法を通して考えるべき課題はたくさんあります。冤罪だけでなく、死刑制度、知的障害や発達障害と刑事司法、犯罪の高齢化の問題、テロ対策などなど、裁判を通じて考えたり研究したりするテーマはたくさんあります。
刑事司法は法曹三者だけのものではありません。個々の事件についてはそのように見えるかもしれませんが、刑事司法という大きな枠で見るならば、それは国民のものであります。国民の目から見てできるだけ透明な制度であることが必要です。
今回、証拠開示の拡充ということが議論されていますけれども、この機会に、この目的外使用の禁止の問題についても改善を議論していただきたいというふうに思います。
それから、個別の問題について幾つか申し上げます。
きょうテーマにはなっていませんけれども、証人についてのビデオリンク方式や遮蔽措置などについて、こういう透明性を損なう方式や措置は、私は実は原則として反対であります。原則としてというのは、わずかな例外はあるということですが、なぜ反対かというと、やはり法廷はパブリックな場、公開の場所であるべきだと思うからです。
証人がそういう場に顔をさらして出てくるのは嫌に決まっています。私がその立場になっても嫌でしょう。けれども、法廷というのは、やはり公的な場所であり、人々の目が届くべき場所であり、そういう意識と覚悟を持って出てくるところだと思います。嫌だけれども仕方がないということです。
なのに、嫌なことを避ける方法があるということになれば、だったら私もという人が相次ぐのは当然であります。そういうふうにしてくれなければ証人として出ないと言われれば、検察官や弁護人も、事件の立証のために、あるいは被告人の利益のために、例外措置を求めます。こうして例外が積み上げられ、原則と例外の逆転が起きていくのだと思います。
最初に遮蔽措置が講じられるようになったときは、性犯罪の被害者など、ごくごく例外的な措置だったはずです。それが、先ほどオウム事件で述べたような状況に今なっているわけです。私も性犯罪の被害者などへの例外的措置は必要だと思いますが、原則と例外の逆転が起きないような対策は必要だと思います。
それから、きょう話題の保釈に関する問題です。
刑訴法九十条の改正というのは、いわゆる人質司法の対策だと思いますが、申しわけありませんが、こういう微温的な対応では問題は改善しないと思います。
先日、法制審議会のメンバーの方に話を伺って、びっくり仰天したことがありました。それは、検察や法務省常連の学者の先生だけではなく、裁判所なども、人質司法は日本には存在しないとの認識だというのです。だから、問題を改善するための話をしようにも話が全然かみ合わないということでした。
まさか、この法務委員会では人質司法がないなどという前提での議論はされていないと思いますが、どうなのでしょうか。質問は許されないということなので、後でこっそり教えていただければと思います。
これに関して、一番の問題は、裁判所が、これは検察もですが、被疑者、被告人が否認していることをもって罪証隠滅のおそれありとすることであります。この問題点はずっと指摘されていますが、改まっていないようであります。
ある事件を紹介します。
脱税の嫌疑をかけられた弁護士さんと元妻の公認会計士ですが、この二人は、逮捕から二年三カ月もの間勾留されていました。脱税の嫌疑でです。それは公判前整理手続が長引いたということがあるようなんですが、その間、何度保釈申請をしても蹴られたということです。そして、ようやく公判前整理手続が終わり、裁判が始まり、そして、その結果は一審無罪でした。検察官は控訴しているようなんですけれども、とにかく一審は無罪です。
村木さんのときもそうでしたが、無実の人が否認をするのは当たり前です。なのに、否認すると罪証隠滅のおそれがあるととられる。そうして否認すると長期の勾留をされる。そういう不利益を恐れて虚偽の供述をしたりして、冤罪も生まれる。これが人質司法の怖さだと思います。否認しているからといって罪証隠滅のおそれありと判断してはいけないと、ぜひ法律に書いてほしいと思います。
この脱税事件については、一審裁判長が、長期の拘束は裁判所としても反省すると述べられたそうです。反省を述べる裁判長、実に貴重で見識のある裁判官だと思います。しかし、真に反省すべきはこの方ではありません。第一回公判が開かれるまでは、いわゆる令状部が身柄に関する判断をしていたからです。この事件でも、公判担当部ではない、東京地裁十四部というところが判断したというふうに伺っております。
公判前整理手続になっている事件は、公判担当の裁判所は、検察、弁護人双方の主張や証拠もよくわかっております。公判前整理手続中の身柄拘束に関する判断は、むしろ事情がよくわかっている担当部が行うべきではないかなと私は思っています。公判前整理手続になると、初公判までの時間がかかります。勾留の無用な長期化を避けるための対策を検討する必要があると思います。
もう一つの問題は、勾留の手続は全くノーチェックの状態であるということです。裁判官がどういう疎明資料をもとに勾留の判断をしたのか、弁護人はわかりません。今回は、起訴後の勾留に関する条文が話題になっているようですけれども、捜査段階の勾留にも問題がいろいろあると思います。
勾留理由開示の請求の公判も幾つか見たことがありますけれども、そこでは判断の根拠が裁判官から具体的に述べられるわけではありません。疎明資料は後々も弁護人に開示されません。身柄拘束にかかわる判断について後からチェックされたり研究されたりする可能性もないまま、若い裁判官が、まあ検察官が言うとおり勾留しておいた方が無難だからと、ばんばん勾留を認めているんじゃないかと見られても仕方がない状況があります。おかしな勾留をしたら後から確認されるという検証可能な状況をつくる必要があるのではないでしょうか。
弁護人から請求があった場合、疎明資料は開示しなければいけないというふうにしたらどうでしょうか。そういった点もあわせて御検討いただきたいというふうに思います。
今回の法案については、冤罪被害者の人やその支援者が反対しているというふうにも伺っています。彼らの不信感や危機感は相当なものだと思います。
その不信感というのは、警察、検察、裁判所だけに向けられたものではないと思います。政治も、今まで幾ら声を上げても動いてくれなかった、自分たちの被害を受けとめてもらえなかった。ところが、厚労省の高級官僚である村木さんがああいうことになり、おまけに検察が証拠改ざんしたという事態があって初めて政治も動き、今回の法案になった。でも、そんなことはめったにあるものではない。ということは、この可視化も、これが初めの一歩ではなく、最後の一歩になるんじゃないか、そんな不信感と危機感があるというふうに思います。これはまさに政治の信頼性が問われている、そういう現象だと思います。
これに対して、そうではないんだ、政治はこの問題をちゃんと見ていくし、もっといい制度にしていくんだというメッセージをはっきり出していただきたいというふうに思います。
録音、録画だけでなく、合意制度、あるいは先ほど私が例外が例外でなくなっていくというようなことを申し上げた点、あるいは人質司法の問題点、さらには刑事司法の透明性を含めた全体像を三年後に見直すということを、何らかの形で目に見えるように示していただきたいというふうに思います。
特に透明性の問題については、要求してくる人が余りいないと思うので、全国民を代表する先生方にその見識をぜひ働かせていただきたいというふうに思います。
先般、アメリカの司法当局が、FIFA、国際サッカー連盟の幹部らを起訴した事件がありました。日本でいえば、起訴状と検察側の冒頭陳述を合体させたような書面が当局からネットで公表されて、日本にいてもそれを読むことができました。司法取引でFIFAの元理事がしゃべった内容や捜査協力の内容についても公表がされました。
日本の司法も、真の意味での公開、つまり、国民の前にできるだけ開かれたものにするという意識で今後とも制度づくりをしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。(拍手)