清水忠史の発言 (法務委員会)
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○清水委員 大臣、アメリカにはミランダ・ルールというのがあるそうです。よくドラマでも映画でもやっていますね。逮捕したら、あなたには黙秘権があるというものですね。供述をした場合は不利な証言となる場合があるとか、あるいは弁護士を呼ぶ権利があるとか、お金がなければ国費で雇ってやる、こういうのがあります。
韓国にも韓国版ミランダ・ルールというのがあるんですよね。韓国のミランダ・ルールというのは、供述しないことをもってその被疑者、被告人は不利な扱いを受けないということなんですよ。
ですから、人質司法という認識を少しでもお持ちであるならば、本来ならば、九十条の裁量保釈の明文化と同時に、自白しないことをもって、供述しないことをもって保釈しないという要件にはしないという旨の一行が入れば、それこそ段違いに、より刑事司法改革の名にふさわしい保釈の要件、前進になったのではないかというふうに思います。
あと一問しかできませんので、再審請求審についてお伺いさせていただきます。
もうるるありましたので、繰り返しはいたしません。ただ、大臣が何とおっしゃったか。いわゆる確定審と再審請求審の構造的な違い、それをそのままルールを代用していいのかどうかという問題提起もあるというふうにおっしゃっておられました。
私、先日の参考人質疑での大澤裕参考人の私に対する答弁が実はすごくヒントになったんですよ。
それは何かといいますと、つまり、現在の証拠開示制度が導入されて以降、また再審請求審をやる。現行、証拠が今のようにたくさん出てくるもとで、また再審請求審で証拠全面開示をやる理由があるのかどうか。これは確かにそういう見方はあるでしょう。
しかし、現行証拠開示制度が始まる以前に結審した、確定した事案の再審請求審であれば、当時、まだ今のルールが運用されていませんから、例えば布川事件だとか東電OL事件だとか、袴田事件もそうですけれども、そういう個別の事件について聞いているんじゃないんですけれども、そうした新しい証拠が出てきて、それが無実を立証する有用な証拠となる場合があると思うんです。
大臣自身が、構造的な問題、そのまま代用できるかどうかというふうにおっしゃったので、私は、これに対してやはり慎重に検討していく必要があると思うんですよ。大臣も慎重な検討が必要というふうにおっしゃったので、ぜひこの委員会で慎重な検討を引き続き加えたいと思うんですが、大臣のお気持ちをお聞かせください。