上西小百合の発言 (法務委員会)
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○上西委員 上西小百合でございます。
きょうの質問の機会をお与えいただいたことに感謝を申し上げ、質問に入らせていただきます。
まず、裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化について質問をさせていただきます。
きょう午前中の堀江参考人のお話を伺い、改めて身柄拘束のつらさを認識させていただいたところでございます。
そこで、今回の改正案第九十条についてお伺いをいたします。
改正案では、「保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情」と明記することになっていますが、逆に、これまでなぜ明確化することができなかったのか、どうして明記してこなかったのかということ、そして、今回、検察不祥事に端を発する刑事司法制度改革がなければこれは改正されなかったのか。大臣、そのあたりを教えていただけますでしょうか。