林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林(眞)政府参考人 新たに対象犯罪に追加する罪につきまして、組織的に行われる事案におきましては、実行犯、犯行に必要なものの調達役、必要な見張り、逃走車両の運転の役、こういった役割を分担して敢行されまして、他方で、その首謀者は直接犯行に関与しないということも多いわけでございます。
 また、あらかじめ犯人の特定、検挙を困難にする手段というものが講じられて、団体、組織の持つ威力や影響力によりまして報復を恐れて供述をちゅうちょするなど、犯人や被害者、目撃者の関係者から供述を得ることは困難でございます。
 こうした事情から、通信傍受以外の捜査手法によっては、この背後関係を含む事案の解明が極めて困難である場合があることが指摘されております。
 他方、こうした犯罪におきましては、首謀者から実行犯に対する犯行についての指示、また、実行犯の間の相互の連絡、実行犯から首謀者に対する犯行結果の報告、こういったことを携帯電話等の通信手段を用いて行う場合が多く、背後関係を含めて事案の解明を図る上では、こうした犯罪関連通信を傍受して客観的証拠を収集することの必要性、有用性は極めて高いと考えております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-07-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会