國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 今、対象犯罪を拡大する立法事実について伺いました。
 ただ、立法事実があるとしても、通信の秘密、プライバシーを不当に侵害してはならないことは当然でありまして、現行通信傍受法におきましても、傍受令状の発付要件として、さまざま要件が定められております。
 傍受令状の要件等をここでお伺いしたいと思っておりましたが、時間の関係でこの質問を飛ばします。三問程度飛ばします。
 通信事業者等による立ち会いに関して、何点かお伺いしてまいります。
 まず、現行通信傍受法で、傍受の実施の際に通信事業者等の立ち会いが必要とされておりますが、その趣旨、及び立会人が必要とされている役割について伺います。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2015-07-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会