林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林(眞)政府参考人 現行通信傍受法におきまして、傍受の実施をするときは、常時立会人を立ち会わせなければならないとされております。その趣旨は、捜査機関以外の第三者を立ち会わせることにより、傍受の実施手続の公正を担保しようというものにございます。
具体的に、立会人の役割としましては、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないかどうか、許可された期間が守られているかどうか、傍受した通信等について全て録音等の記録がなされているかなどの外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断または終了の際に、裁判官に提出される、傍受した通信を記録した記録媒体につきまして、これの改変を防止するための封印を行うこと、こういった役割がございます。こういった役割を果たすことによりまして、通信傍受の実施についてその適正を確保することとなります。