國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 現行通信傍受法十二条一項におきまして、通信事業者を立ち会わせることができないときは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならないと定められておりますが、通信事業者の立ち会いができず、地方公共団体職員の立ち会いによって傍受を実施した事件数はどの程度あるのか、警察庁に伺います。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2015-07-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会