國重徹の発言 (法務委員会)

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○國重委員 約三割の事件で通信事業者の立ち会いがかなわなかったというような答弁でありました。
 では次に、現行通信傍受法十二条二項で、「立会人は、検察官又は司法警察員に対して、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。」とされております。この法文に基づいて立会人が傍受の実施に関して意見を述べたことはあったのかなかったのか、答弁を求めます。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2015-07-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会