三浦正充の発言 (法務委員会)
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○三浦政府参考人 立会人につきましては、まず、通信事業者に立ち会いを依頼いたしまして、通信事業者から立ち会いを得られない期間や時間帯については、地方公共団体の職員に立ち会いを依頼しているところであります。
もっとも、立ち会いの打診から傍受の実施までが短期間であったり、立ち会いに適当な人物の日程調整がつかなかったりした場合には、通信事業者だけでなく、地方公共団体の職員からも立会人を得られないことがございました。そうした場合には、捜査機関として実施を予定していた期間に傍受を実施することができず、そういった意味で捜査に支障を生じるということがございます。
また、事案の内容によっては、深夜にも犯罪関連通信がなされる蓋然性が相当程度認められる場合がありますが、一般に、深夜は立会人の確保が難しく、通信傍受の実施が困難な場合があるという実情がございます。