林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林(眞)政府参考人 本法律案により導入します特定電子計算機を用いる通信傍受の実施手続は、通信事業者による立ち会いや記録媒体の封印にかわりまして、暗号技術等の進歩に伴い、これを活用した技術的措置により通信傍受の適正な実施を確保することで、立ち会い及び記録媒体の封印を不要として傍受を行うものでございます。
この特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続におきましては、まず、通信事業者が、傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を、許可された期間に即しまして特定電子計算機へ伝送することとされております。このことから、これによりまして、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いがないか、また、許可された期間が守られているかの点の適正は担保されると考えております。
また、現行通信傍受法において、立会人が、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかをチェックし、また、裁判官に提出する記録媒体の封印を行うこととされているのは、傍受が適正に行われたかどうかを事後的に検証できるようにするためのものでございますけれども、この点につきましては、特定電子計算機が傍受した通信の全てと傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録することによって担保されると考えております。
したがいまして、立会人がなくても通信傍受の適正を担保できる手当てはなされておると考えております。