川出敏裕の発言 (法務委員会)
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○川出参考人 皆さん、おはようございます。
七月一日の本委員会に引き続きまして、意見陳述の機会を与えていただきましたことに対して感謝申し上げます。
その際にも申し上げましたが、私は、法制審議会の特別部会に幹事として参加をいたしました。本日も、部会での議論を踏まえまして、法案に賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。
今回の改正の主たる内容は、通信傍受の対象犯罪の拡大と、それから通信傍受の手続の合理化、効率化ということです。
まず最初の対象犯罪の拡大の点ですが、その当否については、対象犯罪を拡大したことがそもそも憲法に適合するのかという観点と、それから、仮に合憲であるとして、今回の法案の範囲に拡大するということに合理性があるのかという二つの観点から考えてみる必要があると思います。
まず合憲性の問題ですが、これは、通信傍受というのが通信の秘密あるいはプライバシーを侵害するものであるということから、それが憲法十三条あるいは二十一条二項に反しないと言えるためには、それに見合うだけの重大な犯罪でなければならないという観点から問題とされるものです。
先ほど田中先生が御紹介されました最高裁判例の中でも、電話傍受が憲法上許されるための要素の一つとして、それが重大な犯罪に係る被疑事件についてのものであるということが挙げられていたわけです。この判例は覚醒剤の営利目的譲渡の事案を対象としたものでしたから、判例上は、覚醒剤の営利目的譲渡は電話傍受の合憲性を認め得る重大な犯罪であるという立場がとられているということになります。
通信傍受法は、このことを前提に現在の四種類の犯罪を対象としているということですので、そうだとしますと、少なくとも、これらの罪に匹敵するような重大性を持った犯罪に対象を拡大したとしても、憲法に反することはないと言えるということになります。
そして、この意味での犯罪の重大性というのは、要は、通信の秘密ですとかプライバシーの権利を制約しても、その事実を解明し、犯人を処罰すべき必要性が認められるかどうかということによって決まるわけですから、それは、単に罪名とか法定刑だけで判断されるというものではありませんで、その犯罪が国民の権利利益を侵害する程度が大きいかどうか、そういう観点から決定されるべきものだというふうに思います。
その観点から見ますと、今回拡大された罪は、いずれもそれに見合ったものであると言うことができると思います。暴力団によって、その意に沿わない一般市民の生命身体に対して危害が加えられる事案というのはもちろんですけれども、多数の一般市民の老後の蓄えを奪うような振り込め詐欺の事案、さらには児童の心身にはかり知れない危害を及ぼす児童ポルノの組織的な製造、提供事案などが、侵害される権利利益の程度、重大性という点から見て、現在、通信傍受法に定められている、例えば組織的な薬物の密売事案と比べた場合に、重大性に劣るということは到底言えないだろうと思います。その意味で、現在定められている犯罪に匹敵する重大性というのは認められるだろうというふうに考えます。
そして、この意味で、重大な犯罪が対象であるということを明確にするために、法案では、「あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるもの」という、いわゆる組織性の要件を付加しております。
部会の議論では、こういった要件を付加しなくても、数人共謀の要件と補充性の要求を満たす場合というのは、これは組織によって行われるものに限定されるのだという意見もございました。実際のところはそうなのかもしれませんが、しかし、そうであるという保証はありませんので、それを明らかにするためにこの要件を入れたという経緯がございます。
他方で、この要件だけでは不十分だという意見もありました。もっと組織性、例えば指揮命令系統等も含めて要件を立てるべきだという考え方もありましたが、しかし、今この法案で定められている要件というのは、捜査機関として傍受令状を請求する時点で疎明ができるぎりぎりの線を規定したものですから、これ以上のことを要求しますと傍受制度自体が機能しなくなるということになりますし、また、単発的に行われるような軽微な事案を外すという点からは、今の要件で十分であろうというふうに考えております。
以上のように、今回の対象犯罪の拡大は憲法に適合したものだと言えると思いますが、その上で、次の問題は、現行法が四種類の罪に限定しているということとの関係で、対象犯罪を拡大することに果たして合理性があるのかということです。
現行法上、対象犯罪が今の四種類の罪に限定された理由ですが、それは御承知のように、その経緯を見る限り、四種類の罪以外にも通信傍受が有効な犯罪は考えられるものの、通信傍受の導入について反対論が非常に強かったということもありまして、その当時、特に導入の現実的な必要性が高いとされたものに限定された、それが経緯です。それは、今の四種類の中に集団密航が含まれているというような点によくあらわれているわけでして、その当時、現実に必要性が高かったというものに限定したということです。
そうであるとしますと、その後の犯罪現象の変化を踏まえて、それに匹敵するだけの必要性が認められるものに対象犯罪を拡大するということは十分に合理性が認められるはずですし、実際にもその必要性はあるというふうに考えます。
以上が第一の点です。
続いて、通信傍受の手続の合理化、効率化の方に移ります。
現在の通信傍受は、通信事業者の施設で、事業者の立ち会いのもとにリアルタイムで行う形になっております。このことが捜査機関それから事業者双方にとって大きな負担となっているということが部会でのヒアリング等でも紹介されました。そして、負担が大きいということだけであればまだしも、そのことが通信傍受を実施することに対する事実上の障害になっているんだということも指摘されております。
例えば、深夜に傍受を行うということを考えてみますと、これは立会人を確保するという観点から困難だということは容易に想像がつくところですし、ましてや二十四時間体制で傍受を行うというのは事実上不可能であろうと思います。また、通信事業者の施設で行うということになりますと、傍受を行う場所の準備ですとか、立会人を確保するというためには、一定の準備期間がどうしても必要になります。そうしますと、緊急に傍受を行う必要が生じたという場合であっても、それには対応できないということになるわけです。
そうだとしますと、これまでは、本来傍受できたはずの犯罪関連通話が傍受できないままに終わっていた例が少なからずあったものと予想されます。しかしながら、傍受の必要性があり、かつ法律上の要件が備わっているにもかかわらず、事実上の理由から傍受が実施できないというのは適当ではありませんから、それに対しては何らかの対処をする必要があります。また、捜査機関あるいは通信事業者の負っている負担自体についても、これは解消できるものであれば解消するのが合理的ですから、その点から今回の改正案が考えられたということになります。
そこで、今回の改正案ですが、こういった問題を解決するために、大きくは三つの点で新たな傍受の仕組みを設けております。
第一に、一時的保存の仕組みをつくりまして、リアルタイムではなく、保存したものを事後的に再生して聞くことができるという形も取り入れました。第二に、通信事業者から通信データを送信し、通信事業者の施設ではなくて、捜査機関の施設で傍受することができるという形を取り入れております。そして第三に、特定電子計算機、特定装置を用いることにより、立会人なしの傍受を可能としております。
この三つの点が新たな仕組みになるわけですが、こういった新たな傍受の仕組みを導入したことについては、それぞれに問題となり得る点がございます。
まず、一時的な保存の仕組みですが、これについては、傍受令状で傍受すべき通信を特定しているにもかかわらず、無関係な通信まで含めて全てを傍受することを認めるというものであって、これは憲法三十五条に違反するのではないかという意見があります。
しかしながら、一時的に保存された通信というのは暗号化されて記録されているわけでして、その段階では、捜査機関はもとより、通信事業者もその内容を知ることはできません。通信の秘密であれプライバシーであれ、その内容が知られるのでなければ、憲法三十五条の規制を及ぼすべき権利侵害があるとは言えませんので、一時的保存の場合における傍受というのは、令状に記載された傍受すべき通信で言うところの傍受には当たらず、したがって、それが憲法三十五条が規定する特定性の要請に反するとは言えないという整理になるだろうと思います。
これが一つ目です。
次に、通信データを送信して、捜査機関の施設で傍受ができるようにした点についてですが、このことについては、そのこと自体によって法的な問題は生じません。ただし、その過程で通信が漏えいする可能性があるという事実上の問題がありますが、これは、確実なセキュリティー対策をとることによって解決すべき問題です。
想定されているものは、多分、専用回線を使うということですから、そこから漏れるおそれというのは少ないということでしょうし、また、今回の改正案では、通信データの送信に際しては暗号化がなされて、それを復号することは、捜査機関にある特定電子計算機でしかできないということになっております。したがって、仮に送信の過程で漏えいがあったとしても、その内容が知られることはありませんので、その点での対応はできているということになります。
これが二点目です。
第三の通信事業者による立ち会いをなくすことについてですが、これについては、これによって不適正な傍受がなされるのではないかという懸念が表明されております。
これについては、そもそも、現行法のもとで立会人にはどのような役割が期待されていて、それが今回の新たな仕組みによって代替し得るかということが問題となります。
立会人の主たる役割は、通信の外形的な状況についてチェックをするということです。具体的には、一つ目として、傍受のための機器を接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないかどうか。それから二つ目が、傍受令状により許可された傍受ができる期間とか時間等が遵守されているかどうか。三つ目として、傍受すべき通信か否かの該当性判断のための傍受、いわゆるスポット傍受が適正な方法でなされているかどうか。四つ目として、傍受をした通信について全て録音がなされているか。この四つの点ですね。これがチェックの対象になるということです。
このことが、今回取り入れられることになる新たな仕組みによって代替できるのかということですけれども、まず、一つ目と二つ目の点については、新たな仕組みのもとでは、まず、通信事業者の方で、傍受令状によって許可された通信手段を用いた通信を、許可された期間内において、リアルタイム方式であればそのまま、一時的保存方式の場合であれば一旦保存した上で、捜査機関側にある特定装置に送るということになりますから、通信事業者自身によって、この二つの点の適正は担保されているということになります。
それから、四つ目についても、特定装置において、傍受した通信は全て自動的に記録されるように設定されておりますので、この点も代替し得るということです。
それから、三つ目のスポット傍受のチェックについては、直接にこれにかわる機能はありませんけれども、傍受の経過が全て記録されますので、それが適正に行われたかどうかが事後的に検証可能です。この事後的に検証可能であるということがスポット傍受に関する適正担保の中心を占めますから、立会人がいる場合と本質的な部分で違いはないと言うことができます。
立会人のもう一つの役割は、傍受の終了後に、裁判官に提出する記録媒体を封印するということです。この封印の趣旨というのは、記録の改ざんを防いで、傍受が行われたか否かを事後的に検証できるようにするということにあります。
これについても、先ほど申し上げましたように、新たな仕組みのもとでは、特定装置が、傍受をした通信の全てと傍受の過程を、自動的に、かつ暗号をかける形で改変できないように記録するということになりますから、これは封印にかわる機能を果たし得るということになります。
もっとも、立会人を廃止することに対しては、今申し上げたこととは別に、立ち会いというのは、人の目があることによって捜査機関が違法行為を行いにくくするという事実上の効果があるんだ、立ち会いをなくしてしまうとそれが失われてしまうではないかという批判があります。
こういった立ち会いによる事実上の効果というのは、現行の通信傍受法が立ち会いの機能として予定したものではありませんけれども、立ち会いがそうした機能を持つこと自体は、そのとおり、あろうと思います。
そうしますと、その上で、立ち会いをなくすことによってこういった抑止効果がなくなるということをどう考えるかということが問題になるわけですが、そもそも、ここで立ち会いによって抑止が想定されている違法行為とは一体何なのかということを考えてみる必要があるだろうと思います。
まず、新たな仕組みのもとでは、そもそも、現在、立ち会いによって抑止されると想定されている違法行為自体が想定できなくなる場合があります。例えば、傍受期間の不遵守というのは、先ほどの仕組みだと、もともと通信事業者の方で限定した形で保存ないしは送るわけですから、そういう方向ではなくなるわけですね、そもそもそれはできなくなる。
それから、違法行為をしても無意味な場合というのもあります。例えば、二重に通信を傍受する形にするというのは、特定装置の機能によってそれはできなくなりますから、こういう方向はそもそもない、できなくなる、無意味になるということですね。
それで、問題はそれ以外の部分、例えばスポット傍受を行わないで無関係な通信を傍受する、こういったものが考えられるわけですが、これも、先ほど申し上げましたように、傍受をした通信の全てと傍受の経過が自動的に記録されて事後的に検証可能である以上は、その過程で捜査機関が違法行為をすれば当然に発覚することになりますから、そのことが抑止効果として当然働くだろう、ですから、それは、立会人がいないという場合であっても、抑止効果はこれによって十分に働くであろうと思います。ですから、事実上の抑止効果というのを考えたとしても、それは新たな仕組みのもとで十分それに代替し得るものがあるだろうということです。
以上のとおり、新たな仕組みのもとでは、先ほど挙げました三つの改正点それぞれの問題はいずれも解決できるというふうに思います。そういった理解のもとに、部会でもこれについて合意が得られたということです。
もちろん、こういったことは、暗号化ですとか、あるいは特定装置が想定どおりに機能するということを前提としますので、当然そこが担保される必要があるわけですけれども、例えば特定装置については、これはあらかじめ仕様書が公開されるというふうに伺っていますので、その段階で、その装置が正常に機能するかどうかということは検証されることになるでしょうし、さらに、改正法案のもとでは、こういった新たな仕組みを使った傍受を認めるかどうかも裁判官の審査対象になりますから、それを通じて装置等の適正さが担保されるということになるだろうと思います。
以上で終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)