川出敏裕の発言 (法務委員会)

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○川出参考人 今おっしゃった生命身体に対する犯罪と組織的な財産犯を比較したときに、犯罪の重大性ということからすれば、それは当然、組織的な生命身体犯の方が重要だということになるでしょうから、それを除外するという立場は、犯罪の重大性ということではなくて、恐らく、現実的な通信傍受という手法を導入する必要性がない、そういうお立場なんだろうと思います。
 ここは評価が分かれるところだと思うんですが、例えば北九州で起きているような事件ですね、暴力団が自分たちに従わないような一般市民の人について生命身体を侵害するような犯罪を行っている可能性がある、ああいう事案について、数は確かに少ないかもしれませんけれども、通信傍受を導入することであの事案が解明できるということであるとすれば、やはりそれを入れる必要性というのはあるのではないかと私は思います。
 ですから、重大性というか必要性を考えるときに、数として多いというところに着目する部分もあれば、そうではなくて、質の問題として入れる必要があるという場合もあると思いますので、私の意見としては、除外するというのは妥当ではないのではないかというふうに思います。

発言情報

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発言者: 川出敏裕

speaker_id: 16985

日付: 2015-07-29

院: 衆議院

会議名: 法務委員会