今野智博の発言 (法務委員会)

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○今野委員 おはようございます。自由民主党の今野智博です。本日は、質疑の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
 私は、昨年、党の司法制度調査会で刑事の小委員会の事務局長を仰せつかりまして、そこでの提言案としてまとめた内容が今回の刑事訴訟法の改正案にほとんどそのままの形で盛り込まれているという関係もございまして、このたびの刑事訴訟法の改正については特に強い関心を持ち、また、責任を感じているところでもございますので、三十分という限られた時間ではございますが、しっかりと御議論をさせていただければというふうに存じております。
 今回、テーマは通信傍受法ということでございまして、言うまでもなく、憲法二十一条の通信の秘密、あるいは令状主義との関係、あるいはプライバシー権との関係で、今まで我が国においては、通信傍受というものを、極めて謙抑的、また限られた制限の中で運用してきたという実績がございます。
 一般的に考えれば、逮捕で人身の自由を奪う、あるいは捜索等で私生活の本拠地である住居に侵入していくということに比べて、プライバシー権、通信の秘密の保護のもとに通信傍受がなぜこれほど厳格な要件のもとで運用されているのかということについては、さまざまな理由がございますけれども、やはり密行性あるいは継続性が極めて高い捜査手法でございますので、捜査比例の原則からしてもできる限り謙抑的に運用しなければいけないということが理由かなというふうに感じております。
 まず、今回の改正案においては、対象犯罪の拡大と、あとは方法の合理化、効率化ということで大きな改正が加えられているわけでございますが、現行の通信傍受法について、基本的には組織的な犯罪において活用されるべきものだということで厳格な要件が決められております。
 現行の通信傍受法において、組織的な犯罪以外にこれが適用されないということについてどのような仕組みを設けているか、まずそこについてお伺いをします。よろしくお願いします。

発言情報

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発言者: 今野智博

speaker_id: 14879

日付: 2015-07-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会