林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 現行の通信傍受法でございますが、まず、通信傍受の対象犯罪が、同法の別表に掲げられておりますところの薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航に関する罪、そして組織的な殺人の罪に限定されておるわけでございます。これらの罪は、その多くが暴力団等により組織的に行われているものである上に、その捜査のための通信傍受が不可欠であることから対象犯罪とされているものでございます。
これに加えまして、捜査機関が通信傍受を行うためには裁判官の発する傍受令状が必要でございますが、傍受令状は、裁判官が、その対象犯罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由があることのほかに、さらに、その犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があること、さらには、他の捜査方法では、犯人を特定し、犯行の内容や状況を明らかにすることが著しく困難であること、こういった厳格な要件をも満たしていると認めた場合でなければ発せられないわけでございます。実際にこういった厳格な要件を満たす事案は、組織的な犯罪に限られると考えております。
したがいまして、現行通信傍受法のもとにおきましては、組織的な犯罪以外の事件が通信傍受の対象とされることはないものと考えられるところでございます。