林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 本法律案におけます対象犯罪の拡大は、現に一般国民にとって重大な脅威となり社会問題化している犯罪であって、通信傍受の対象とすることが必要不可欠なものを追加するものでございます。
 こうして新たに対象犯罪に追加される罪につきましても、通信傍受を行うためには、当然のことながら裁判官の発する傍受令状が必要であるわけでございますが、この傍受令状は、裁判官が、その罪が犯されたと疑う十分な理由があること、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であること、こういった極めて厳格な要件を満たしていると認めた場合に発せられるわけでございます。その際、裁判官は、犯人により被疑事実に係る犯罪関連通信に用いられる疑いがある通信手段を電話番号等によって特定した上で、傍受令状を発付するわけでございます。
 さらに、本法律案では、こうした新たに追加される罪につきましては、こうした現行通信傍受法の厳格な要件、手続に加えまして、組織的な犯罪に適切に対処するという通信傍受法の趣旨を全うするために、一定の組織性の要件を加えまして、それを満たす場合でなければ傍受令状が発付されないこととしております。
 したがいまして、実際にこうした厳格な要件を満たす事案は組織的な犯罪に限られることから、一般国民の通信の秘密が侵害される危険性が高まるといった懸念はないものと考えております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-07-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会