林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 通信傍受実施のためには、通信傍受以外の方法による捜査を遂げた上で、傍受令状の発付を受けて通信事業者の施設において傍受を実施しております。この傍受の実施は、通信事業者の施設において通信事業者の常時立ち会いのもとで行われることになり、立会人は、傍受の実施期間中、同所に待機し続けることとなります。さらに、立会人は、その傍受の実施が終了した場合においても、裁判官に提出される傍受の原記録の封印を行う役割を担っております。
 こうして、現行通信傍受法におきましては、通信傍受を実施する間、例外なく通信事業者が常時立ち会うこととされておりまして、傍受の実施の場所につきましても、立会人確保の観点から通信事業者の施設を使用することとなっておりまして、通信事業者に多大な人的、物的負担を強いるものとなっておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 118905206X03420150731_015

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-07-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会