林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 まず、一時的保存方式による適正担保の仕組みでございますけれども、一時的保存方式による通信傍受を行う場合においても、当然、裁判官が発付する傍受令状が必要でございます。
 そして、一時的保存方式による通信の傍受を行う場合、傍受の実施中に行われた通信は全て一旦保存することになるものの、一時的保存をされる通信は、これが全て通信事業者によって、裁判所の職員が作成した暗号化鍵を用いて暗号化が行われます。そして、その通信事業者によって暗号化された通信は、裁判所の職員が作成した復号鍵を用いなければ復号して復元することができません。また、その暗号化された通信及び復号鍵は、通信事業者が管理することとなるわけでございます。そのために、捜査機関がその通信の内容を知ることは物理的に不可能となっております。
 また、保存されている暗号化された通信の復号は、通信事業者が行います。そして、この場合には立会人がおります。その立会人の立ち会いのもとで、復元された通信の再生を行うわけでございます。再生をした通信は、現行の通信傍受法の傍受の場合と全く同様に、全て記録媒体に記録され、立会人によりその記録媒体の封印がされます。
 そして、こういった形で通信事業者が一時的に保存していた暗号化された通信の復号が終了したときには、その後、捜査官が再生した部分か、あるいは再生していない部分かを問わず、通信事業者が全て消去するということになっておりますので、捜査機関は、再生をした部分以外の通信の内容を知ることができません。また、再生されなかった通信は、捜査機関のもとにも通信事業者のもとにも残らないということになります。こういった適正の担保がなされているということでございます。
 もう一つの特定電子計算機を用いる方式によりますと、この場合には、暗号技術等を活用することによって通信事業者の立ち会い及び封印が不要とされるわけでございますが、まず、そうした機能を用いる特定電子計算機が法定の機能を具備しているかどうかについては、傍受令状を請求する段階で裁判官による審査を受けることとなります。
 また、傍受のための機器に接続する通信手段というものが傍受令状により許可されたものに間違いないか、また、許可された期間が守られているかどうかにつきましては、この方式によれば、通信事業者が、傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を、許可された期間に即しまして特定電子計算機へ伝送するということになっておりますので、これによって担保されます。
 さらに、現行の通信傍受法におきましては、立会人が傍受をした通信等について、全て録音等の記録がなされているかどうかをチェックして、傍受の中断または終了の際に、裁判官に提出する記録媒体の封印をするとされておりますが、こういった点につきましては、特定電子計算機が、傍受をした通信の全てと、また傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録するということによって担保されます。
 こうしたことで、特定電子計算機を用いる方法につきましても、手続の適正が担保されると考えております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-07-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会