清水忠史の発言 (法務委員会)

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○清水委員 私が捜査員だったら、通信傍受で東京へ行くぞといったらすごくうれしいですけれどもね。十日ないし最大三十日行ける。仕事といえば、机に座ってじっとこうやっているんでしょう。それで、終わったらちょっと新宿で一杯やろうかとか。まあ、これは冗談ですけれども。
 今おっしゃったように、だからといって、やらないわけではない。やれているわけですよね。
 機動性に欠けるというふうにおっしゃいますけれども、もともと、この通信傍受という法律そのものに機動性を与えているわけじゃないんです。極めて謙抑的に、これによってしか犯罪を検挙することができないというときにしか使えない。そのために、通信事業者の施設内において、あわせて立会人がいるもとでということでやっているわけですからね。
 たしか、これは特別部会で、とにかくもう面倒くさくて、遠くから行かなければならないということで、十二ひとえを着てテニスをやらされているみたいなものなんですよと。とにかくもっと自由にやらせてほしいと。自由にやったらだめなんですよ、この通信傍受というのは。憲法との関係でいえば、極めて謙抑的にやらなければならない。
 ですから、遠隔地からわざわざ出張するのが大変だからと言いますけれども、それをしてもなお必要だというときに行くものだと、この法律の是非はともかくですよ、そういう趣旨だと私は思っております。
 それから、三つ目の理由として、立会人の機能を特定電子計算機と暗号技術によって代替できるのかどうかということですけれども、先ほど私、林刑事局長と議論しましたけれども、スポット傍受、スポット再生をやっているというのは、現行では立会人が目視しますけれども、警察署内に送られれば、事後で検証することはできるかもしれないが、取り返しがつかない、回復不能な、いわゆる通信の秘密の侵害ということを事前に防止するという点でいえば執行段階で該当性の判断をすべきだが、これができないということがはっきりしました。
 山下幸夫参考人も、暗号化というのは、伝送するときにほかに漏れないようにするためのものであって、現行の立会人の要件を全て代替するものではないというふうに述べられたのは非常に重いというふうに私は考えております。
 それで、私は、最後残された時間、費用の問題で聞かせていただきたいと思います。
 これは、前回の私の質疑でさわりだけ聞かせていただいたんですね。今回、新たに回線がふえると、通信事業者の施設内に通信傍受監視サーバー、通信傍受制御サーバーというものを増設しなければならない、これの費用負担は含まれるんですか、警察庁、誰が負担するんですかというふうに私が聞きましたら、三浦刑事局長が、七月十日、このように答えました。「御指摘のような通信事業者の方に負担していただくようなものにつきましては含まれてはおりません。」
 これは間違いありませんか。

発言情報

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発言者: 清水忠史

speaker_id: 28303

日付: 2015-07-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会