山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党及び公明党を代表いたしまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
これまで、当委員会においては、政府提出の法律案について、数次にわたる参考人質疑や視察を含め、長時間に及ぶ丁寧かつ熱心な審査を行ってまいりました。委員会における議論を踏まえ、各党の真摯な修正協議を重ねた結果、今般、次のような内容の修正案を提出することで合意に至ったものであります。
以下、この修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度について、検察官が合意をするか否かを判断するに当たって考慮すべき事情として、合意に関係する犯罪の関連性の程度を明記するとともに、合意のための協議の際に弁護人が常時関与することといたしました。
第二に、通信傍受法について、傍受記録に記録されている通信の当事者に対する通知事項として、傍受記録の聴取等及び傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに不服申し立てをすることができる旨を追加するとともに、通信傍受についての国会報告事項を追加し、暗号技術を活用する方法により傍受の実施をしたときはその旨を国会に報告しなければならないことといたしました。
第三に、附則の検討条項を次のように改めることといたしました。
一、政府は、取り調べの録音、録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取り調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取り調べの録音、録画等の実施状況を勘案し、取り調べの録音、録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取り調べの録音、録画等に関する制度のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
二、一のほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
三、政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとする。
以上が、この修正案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。