林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 政府案におきましては、「取調べの録音・録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資すること、」ということに続けまして、「取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等」を挙げまして、これらを踏まえて検討するとしていたところでございます。
これに対して、修正案におきましては、両者を分離いたしまして、前者を踏まえて、後者に留意しつつ検討を加えることとされております。その趣旨は、取り調べの録音、録画等の趣旨、目的が前者にあることを明確にした上で、これを踏まえて後者に留意しつつ検討が行われるようにするために両者を分けるところにあると理解しているところでございます。
法務省といたしましては、この修正後の規定に従いまして、取り調べの録音、録画制度のあり方について、運用状況を踏まえながら真摯に検討を行っていく所存でございます。