林眞琴の発言 (法務委員会)

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○林政府参考人 政府案におきましては、合意の対象となる事件に関して、被疑者、被告人の犯罪と他人の犯罪との間に共犯関係など何らかの関連性があるということは法文上は必要としていないところでございます。
 もっとも、これに対しましては、両犯罪の間に何らの関連性もない場合にも合意をすることができるとすると、例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして、留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得ることも可能となり、いわゆる巻き込みの危険が高くなるのではないか、こういった懸念が示されていたところでございます。
 政府案におきましても、留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得るために勾留中の被疑者との間で合意をするようなことは基本的に想定されないところであり、他方、信用性のある証拠が得られる見込みがどの程度あるかを判断する上で、被疑者、被告人の犯罪と他人の犯罪との関連性の程度は、合意をするか否かを判断するに当たり、その他の事情というところで考慮することになると考えていたところでございます。
 今般、刑事訴訟法三百五十条の二第一項の修正は、先ほど申し上げましたような巻き込みの危険に対する懸念も踏まえつつ、被疑者、被告人の犯罪と他人の犯罪との間にどの程度の関連性があるかは信用性のある証拠が得られる見込みの程度と関連し得ることなどから、これを考慮事情として明記することとしたものと理解しているところでございます。そして、これによりまして、合意制度が利用される場合として基本的に想定されるのは、共犯事件など、両犯罪の間に関連性が認められる場合であることが示されることにもなると理解しております。
 検察官におきましては、合意をするか否かを判断するに当たりましては、両犯罪の関連性の程度も適切に考慮することとなるものと承知しております。

発言情報

speech_id: 118905206X03520150805_012

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2015-08-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会