林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 政府案におきましては、合意をするための必要な協議について、基本的には検察官、被疑者、被告人及び弁護人の三者で行うこととしつつ、被疑者、被告人及び弁護人の双方に異議がない場合には、検察官はいずれか一方のみとの間で協議の一部を行うことができるとしておりました。
弁護人が協議に関与することとする趣旨につきましては、被疑者、被告人の利益を保護しようとするところにあるわけでございますが、弁護人が関与することはいわゆる巻き込みの危険の防止にも資するものと考えられるところでございます。
合意制度につきましては、これまでいわゆる巻き込みの危険に対する懸念が示されてきたところでございますが、政府案におきましても所要の制度的な手当てをしているところでありまして、この危険には適切に対処できるものとなっていると考えておりますけれども、今般の刑事訴訟法三百五十条の四ただし書きの修正につきましては、こうした懸念も踏まえつつ、いわゆる巻き込みの危険の防止についてより一層の確実を期する観点から、協議には弁護人が常に関与しなければならないこととしたものと理解しております。
検察官といたしましては、当然のことながら、この規定に従いまして、弁護人の常時関与するもとで協議を行っていくことになるものと承知しております。