林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 組織的な犯罪等におきましては、首謀者の関与状況等を含めました事案の解明が求められるところでございますが、現行法のもとでは客観的な証拠を収集する方法が十分ではございません。そこで、その解明を図るために、末端の実行者など組織内部の者の取り調べによって供述を得ようとすることとなり、そのことが、取り調べ及び供述調書に過度に依存せざるを得ない状況となっている要因の一つとなっております。
他方で、近時、一般国民を標的としました暴力団によると見られる殺傷事案が相次いでおりまして、また、特殊詐欺のような通信傍受法の施行後に新たに発生した犯罪事象による被害が深刻になっているなど、一般国民にとって脅威となる事案が社会問題化しておりまして、このような事案の解明の要請はより一層強くなっております。
組織的な犯罪等におきましては、組織防衛の一環として、末端の実行者等が警察に検挙された場合には徹底して供述を拒否するよう厳しく統制がなされるなど、事案の解明に資する供述を得ることが非常に困難となっております。
そこで、通信傍受法施行後の犯罪情勢の変化等を踏まえまして、通信傍受の対象犯罪をまず拡大することによりまして、一つには、組織的な犯罪等において事案の解明に資する客観的な証拠をより広範に収集することが可能となり、また、証拠収集に占める取り調べの比重というものを低下させ得ると考えるところでございます。