林眞琴の発言 (法務委員会)
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○林政府参考人 現行の通信傍受法及び今回の政府案におきましては、その通信の当事者に対する通知の際に、傍受記録の閲覧、聴取等をすることができる旨を通知するということにはしていないところでございます。
今般の通信傍受法第三十条の修正は、傍受の実施の適正をより一層確保するとの観点から、通信当事者に対する通知の際に、傍受記録の聴取、閲覧等ができること、傍受の原記録の聴取、閲覧等ができること、不服申し立てができること、こういったことをあわせて通知することとしたものと理解しております。
捜査機関といたしましては、当然のことながら、この規定に従いまして、通信当事者に対する通知を適切にしていくことになるものと承知しております。
また、政府案におきましては、本法律案において新たに導入することとしている方式による傍受の実施をした場合でも、その旨を国会に報告すべきこととはしていなかったところでございます。
今般の通信傍受法の第三十六条の修正は、修正案の附則第九条第二項によりまして、今般の通信傍受法の改正規定についてのいわゆる検討条項が設けられることも踏まえまして、新たに導入される方式による傍受の実施のあり方や運用状況についての検討の資料とするために、それらの方式により傍受の実施をしたときは、その旨を国会に報告するとともに、公表しなければならないこととしたものと理解しております。
関係行政機関といたしましては、当然のことながら、この規定に従いまして、国会に対する報告等を適切に行うことになるものと承知しております。