小川新二の発言 (法務委員会)

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○小川政府参考人 お尋ねをいただきました、本法律案における、まず兼業の許可に関する特例でございますけれども、医師としての能力の維持向上に資する診療を行う兼業につきまして、内閣官房令、法務省令で定めるところにより、法務大臣の承認を受けることにより可能とするものでございます。
 その内容につきましてはこれから検討することになりますけれども、具体的には、矯正施設の医療に支障が生じない範囲内で、兼業による心身の著しい疲労のため職務遂行上その能率に悪影響を与えるおそれがない場合であることなどを条件に法務大臣の承認を与えることを想定しております。
 また、本法律案におけるフレックスタイム制についてでありますが、矯正医官について、公務能率の向上に資すると認められる場合に、人事院規則で定める範囲内で、矯正医官の申告を経て、勤務時間を割り振ることができるようにするものでございます。
 この人事院規則の内容につきましても今後検討していくことになりますけれども、具体的には、矯正施設内での被収容者の診療時間が十分に確保できるよう、平日昼間の一定の時間をいわゆるコアタイムとして勤務時間を割り振らなければならないこととすることなどを想定しております。
 このように、本法律案は、通常業務に支障を生じさせるような兼業の承認や勤務時間の割り振りを認めるものではございませんので、実際の運用においても、御指摘のような懸念がないように運用してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 小川新二

speaker_id: 11809

日付: 2015-08-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会