法務委員会

2015-08-26 衆議院 全140発言

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会議録情報#0
平成二十七年八月二十六日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 奥野 信亮君
   理事 安藤  裕君 理事 井野 俊郎君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 盛山 正仁君
   理事 山下 貴司君 理事 山尾志桜里君
   理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
      大塚  拓君    門  博文君
      門山 宏哲君    金子万寿夫君
      今野 智博君    佐々木 紀君
      白須賀貴樹君    辻  清人君
      冨樫 博之君    藤原  崇君
      古田 圭一君    細田 健一君
      宮川 典子君    宮崎 謙介君
      宮澤 博行君    宮路 拓馬君
      宗清 皇一君    村井 英樹君
      簗  和生君    山口  壯君
      若狭  勝君    黒岩 宇洋君
      階   猛君    鈴木 貴子君
      柚木 道義君    吉村 洋文君
      大口 善徳君    國重  徹君
      清水 忠史君    畑野 君枝君
      上西小百合君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        葉梨 康弘君
   法務大臣政務官      大塚  拓君
   政府参考人
   (警察庁長官官房総括審議官)           村田  隆君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    三浦 正充君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    小川 新二君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  井上  宏君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
    —————————————
委員の異動
八月二十六日
 辞任         補欠選任
  門  博文君     金子万寿夫君
  菅家 一郎君     宗清 皇一君
  今野 智博君     白須賀貴樹君
  宮崎 謙介君     村井 英樹君
  重徳 和彦君     吉村 洋文君
同日
 辞任         補欠選任
  金子万寿夫君     門  博文君
  白須賀貴樹君     今野 智博君
  宗清 皇一君     佐々木 紀君
  村井 英樹君     細田 健一君
  吉村 洋文君     重徳 和彦君
同日
 辞任         補欠選任
  佐々木 紀君     菅家 一郎君
  細田 健一君     宮崎 謙介君
    —————————————
八月二十六日
 税務訴訟での裁判所の公平性に関する請願(松本文明君紹介)(第三九八八号)
 登録免許税の不当課税に関する請願(松本文明君紹介)(第三九八九号)
 裁判所の人的・物的充実に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四〇六一号)
 同(池内さおり君紹介)(第四〇六二号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第四〇六三号)
 同(大平喜信君紹介)(第四〇六四号)
 同(笠井亮君紹介)(第四〇六五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四〇六六号)
 同(斉藤和子君紹介)(第四〇六七号)
 同(志位和夫君紹介)(第四〇六八号)
 同(清水忠史君紹介)(第四〇六九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四〇七〇号)
 同(島津幸広君紹介)(第四〇七一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四〇七二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四〇七三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第四〇七四号)
 同(畠山和也君紹介)(第四〇七五号)
 同(藤野保史君紹介)(第四〇七六号)
 同(堀内照文君紹介)(第四〇七七号)
 同(真島省三君紹介)(第四〇七八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第四〇七九号)
 同(宮本徹君紹介)(第四〇八〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第四〇八一号)
 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求めることに関する請願(清水忠史君紹介)(第四一二九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案(内閣提出第六〇号)(参議院送付)
     ————◇—————
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奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房総括審議官村田隆君、警察庁刑事局長三浦正充君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君及び法務省入国管理局長井上宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#2
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥野信亮#3
○奥野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。門博文君。
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門博文#4
○門委員 おはようございます。自由民主党の門博文でございます。
 このたびは、質問の機会を頂戴いたしまして、まことにありがとうございます。また、刑事訴訟法の濃密な審議の後の、お盆を挟んでの、次の法案であります本法案の審議のトップバッターとして質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 さて、本題のこの法案の質問に入る前に、お許しを得て、少し別のテーマについて冒頭質問をさせていただきたいと思います。入国管理についてであります。
 お手元に資料をお配りいたしました。
 先日、皆さんも御承知のように、観光庁より、本年一月から七月までの訪日外国人旅行客の状況が発表されました。一月から七月の七カ月間で、一千万人を超え、一千百六万人の来日があったということであります。本年末までには一千八百万人を超える勢いであるということもあわせて報告されております。
 現在、政府は、訪日外国人に関して、東京オリンピックの年、すなわち二〇二〇年までに二千万人、そして十年後の二〇三〇年には三千万人の高みを目指すという目標を掲げて観光政策に取り組んでおります。しかし、今回の報告に触れますと、いずれも上書き、前倒しをしなければならない状況が目の前に到来しているという感じがいたします。これは、地方創生を考えますと、ありがたく、大変うれしい悲鳴でもあります。
 そこで、この件に関して、法務省が大きく関係する、入国管理局の所管される入国審査業務、いわゆるCIQのIの部分ですけれども、このことについて冒頭少し御質問をさせていただきたいと思います。
 先日、私の地元にあります関西国際空港の関係者から、外国人旅行客の入国審査に極めて長時間を要して大変苦労しているというお話がありました。今は、法務省の方も十分対応していただいて、随分改善されたということでしたけれども、聞くところによりますと、最長三時間待たされたというようなお客様からのクレームもあったようであります。
 私たちが海外に出向いて入国審査場で三時間も待たされるようなことに遭遇するとすれば、待たされた側の心情というのはおのずと察しがつくということだと思うんですけれども、これでは、おもてなしの国を標榜している国と言えないのではないかなというふうに思います。
 お盆前にも、私も、関空の現場に御案内いただきまして、現場を見させていただきました。ちょうど入国のピークを迎える少し前の時間帯ではありましたけれども、それでも、私たちの前には入国審査を待つ外国人の方々が皆さん列をなしまして、この方々が最終入国審査を終えるのに大体どれぐらいかかりますかと言いますと、三十分から四十分はお待ちいただかなければならないということでありました。
 そして、十月には国慶節という中国の休日がありまして、中国周辺からの旅行客もさらに増加するということが予測をされております。
 そこで、入国管理局から、このあたりの現状把握、今改善に取り組んでいらっしゃる点、そしてまた、将来にわたってどういう手だてを考えていただいているのか、冒頭お答えをいただけたらと。お願いします。
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井上宏#5
○井上政府参考人 近年、関西空港におきましては、外国人の入国者数が急増してございます。
 このような中、法務省といたしましては、入国審査の待ち時間を極力短くすべく、効率的な審査体制の構築、増員等々さまざまな取り組みを行ってきたところでございますが、最近では平成二十二年が待ち時間が非常に長くて、そのころ三十八分だったんですが、昨年までは、かなり短縮して、平均二十七分まで縮めることができておったところでございます。
 しかしながら、本年一月から七月まで、外国人入国者数が昨年同期比で約六〇%と非常な勢いで増加してございまして、これに伴って審査待ち時間も大変長時間化しておるのが実情でございます。
 ただいま、三時間待たされたというクレームがあったとの御指摘がございましたが、当局の調査では、一応、一番長かった日が四月にございまして、八十七分ということでございまして、ちょっと数字が違いますが、いずれにしても、一月から七月まで平均すると最長待ち時間が三十六分に達しているということで、大変長くなっているということは遺憾なことでございます。
 観光立国の実現に向けまして、出入国審査のさらなる迅速化、円滑化は非常に重要でありまして、とりわけ、御指摘にあったような関西空港の現状を踏まえると、審査場の混雑緩和に向けた取り組みは急務であると認識してございます。
 そこで、関西空港における人的体制の整備といたしましては、まず、平成二十七年度におきまして入国審査官三十九人の増員が措置されております上、本年七月には、いわゆる緊急増員といたしまして、関西空港等に機動的に赴いて審査を行う機動的な要員として入国審査官十人の増配置をしておるところでございます。
 引き続き、関係機関の協力も得つつ、審査ブースの整備、さらにそれに伴う審査官、さらには審査場内での各種案内や補助を行う体制の充実など、人的、物的体制の強化を進めていくとともに、より効率的な審査体制を工夫するなどいたしまして審査待ち時間の短縮に極力努めてまいる所存でございます。
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門博文#6
○門委員 ありがとうございました。
 今御答弁いただいたように、いろいろお取り組みをいただいているということですけれども、今起こっていることは現実が予想を大きく超えていこうとしていることでありますので、私が申し上げたいのは、今も十分手だてをしていただいていますけれども、ぜひともそれ以上の十二分な手だてをしていただきたいと思いますし、また、ここにいらっしゃる委員の皆さんの御理解、御協力も得て、さらなる予算の獲得、さらなる人員の獲得もしていかなければならないというふうに思っております。
 それでは、本題の方の質問に入らせていただきます。
 矯正医官が不足してその定員が大幅に満たされていない状況が続いており、これを改善するために本法案が提出されました。私は、この法案に賛成をし、一刻も早く現場の窮状を改善しなければならないと感じております。その上で質問させていただきたいと思います。
 本法案の骨子は、一つ目は、矯正医官の兼業の特例ということで、兼業許可の弾力的運用が掲げられております。また、二つ目には、勤務時間の弾力化、いわゆるフレックスタイム制を適用し、勤務時間の見直しや、それを生かして外部での研修などに参加しやすい環境をつくるということとなっております。
 兼業を認めることやフレックスタイム制の導入、新しい試みを取り入れていただくのは大変結構なことだと思うのですが、一方、これによって逆に矯正施設内での通常業務に支障が生じるおそれはないか、そういうふうな心配も頭の中をよぎります。
 取り越し苦労かもわかりませんけれども、このあたりの手だてについてお考えがあれば、お答えをいただきたいと思います。
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小川新二#7
○小川政府参考人 お尋ねをいただきました、本法律案における、まず兼業の許可に関する特例でございますけれども、医師としての能力の維持向上に資する診療を行う兼業につきまして、内閣官房令、法務省令で定めるところにより、法務大臣の承認を受けることにより可能とするものでございます。
 その内容につきましてはこれから検討することになりますけれども、具体的には、矯正施設の医療に支障が生じない範囲内で、兼業による心身の著しい疲労のため職務遂行上その能率に悪影響を与えるおそれがない場合であることなどを条件に法務大臣の承認を与えることを想定しております。
 また、本法律案におけるフレックスタイム制についてでありますが、矯正医官について、公務能率の向上に資すると認められる場合に、人事院規則で定める範囲内で、矯正医官の申告を経て、勤務時間を割り振ることができるようにするものでございます。
 この人事院規則の内容につきましても今後検討していくことになりますけれども、具体的には、矯正施設内での被収容者の診療時間が十分に確保できるよう、平日昼間の一定の時間をいわゆるコアタイムとして勤務時間を割り振らなければならないこととすることなどを想定しております。
 このように、本法律案は、通常業務に支障を生じさせるような兼業の承認や勤務時間の割り振りを認めるものではございませんので、実際の運用においても、御指摘のような懸念がないように運用してまいりたいと考えております。
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門博文#8
○門委員 ありがとうございました。
 ぜひ通常の業務に支障を来さないように、そしてまた、新しい試みというのは、私もいろいろ民間会社で経験がありますけれども、これがいいと思ってやったらいろいろ支障を来したりとか、いろいろなことがあると思いますし、また、矯正施設ごとにそれぞれの特性もあると思いますので、もしこの法案が成立してこの運用が始まったときに、そういうところは、ぜひとも柔軟に対応できる範囲は対応していただいて、通常業務に支障を来さないというような体制づくりをしていっていただきたいと思います。
 次に移らせていただきます。
 私は、今回この質問をさせていただくに当たりまして、地元の和歌山に和歌山刑務所がありますので、そちらに見学、そしてまた意見を伺いに行ってまいりました。
 幸い、和歌山刑務所は、矯正医官の定員が一名で、現在は一名が御勤務いただいておりまして、その点では充足しているということでありました。
 しかしながら、一人の内科の常勤医師が矯正医官として勤務していただいているんですけれども、五百名を超える女子受刑者、しかも、二十四時間、三百六十五日、表現が適切かどうかわかりませんけれども、滞在をしております。刑務所内で医療を担っているこの一人の矯正医官の肩にのしかかっているいろいろなものというのは大変なものであるのかなと感じました。
 今回は常勤医官の確保のための特例法でありますけれども、矯正施設内の医療体制においてはいろいろな課題もあるということも聞かせていただきました。
 例えば、外部の医療機関に受刑者を通院で受診させる場合、当然ながら、刑務官が同行しなければなりません。そしてまた、さらには、入院をさせる必要があった場合、交代で、泊まりのシフトで三人ずつ付き添うということも伺いました。このような場合、通常の刑務所内の勤務シフトの中に大きな負担が生じるということも言われておりました。
 このように、刑務所、矯正施設内の医療体制については、まだまだ改善をしていかなければならない点がたくさんあると思います。
 この点で、地域の医療との連携という観点から本法案の意義としてどういうものが考えられるか、また、矯正施設の近くにある医療機関から非常勤の勤務医そしてまた嘱託という形で医師を派遣していただくことなどもあわせて、いろいろなことがまだこれから考えられると思いますけれども、この点についても御見解をお伺いしたいと思います。
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小川新二#9
○小川政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のありましたように、矯正施設におきましては、地域の医療機関から矯正施設に医師を派遣してもらったり、また、矯正施設内で対応することが困難な患者が発生した場合等に地域の医療機関の協力を得て治療を実施するなど、現在も地域の医療機関の支援を受けている状況にございまして、地域医療との連携が不可欠であるというふうに認識をしております。
 他方、多くの矯正施設は、医師や医療機関の少ない地域に立地しているのも事実でございまして、そのような地域そのものも、深刻な医師不足の問題を抱えているところがあるというふうに承知しております。
 本法律案におきまして、矯正医官が地域の医療機関で医療業務に従事することが柔軟に行えるようになりますれば、地域の医療機関から矯正施設に医師を派遣してもらうだけでなく、矯正医官が地域医療に貢献することも可能となります。そうしますと、双方の協力による連携を一層強化することができるものと期待をしております。
 次に、非常勤医師あるいは嘱託医師につきましては、これまでも、地域の医療機関等の協力を得て、常勤医師であります矯正医官が配置されていない施設のみならず、矯正医官がいる施設を含めて、多くの矯正施設において医療需要に対応するために配置してきたところでございます。
 矯正医官の確保は喫緊の課題でございますけれども、常勤医師のみで医療需要を満たすことは困難でありますので、非常勤医師、嘱託医師等を確保することも重要と考えております。こうした点も踏まえて、地域医療との一層の連携強化に努めてまいりたいと考えております。
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門博文#10
○門委員 ありがとうございました。
 ぜひ、刑務所、矯正施設の中だけということでなくて、地域の医療機関との連携をとって、継続的な仕組みづくりを各矯正施設でつくっていっていただきたいと思います。
 それでは、次の質問に移らせていただきます。
 本法案の内容には含まれておりませんけれども、通常、例えば待遇の改善といいますと、やはり給与のことがまず第一義的に考えられるんですけれども、この給与の改善という点で、矯正施設の矯正医官の給与については民間より少ないというふうに承知しております。この点、給与の改善等も必要じゃないかと思うんですけれども、この点はいかがでありましょうか。
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小川新二#11
○小川政府参考人 委員御指摘のように、矯正医官と民間医療機関の医師の給与水準には格差があるところだというふうに認識しております。
 具体的に申し上げますと、平均給与月額で比較いたしまして、平成二十六年の国家公務員の給与の実態調査では、矯正医官は、平均年齢五十・四歳で八十一万円余りでございます。他方、民間医療機関の医師の場合には、平均年齢四十二・三歳の医師で八十五万六千円余りでございますし、医科長になりますと百十三万円余りということで、かなりの開きがあるのが実情でございます。こういったことが矯正医官不足の原因の一つとなっていることにつきましては、矯正施設の医療の在り方に関する報告書でも指摘されているところでございます。
 これまでも、人事院等には改善に取り組んでいただいてきたところでございますけれども、今後も、法務省として必要と考える給与改善の要望等を行ってまいりたいと考えております。
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門博文#12
○門委員 公務員の給与ですから、ほかとのバランスとかいろいろなこともあると思いますけれども、このあたりも、今回の法律で改善する部分と別のことになりますけれども、絶えずそういうところも重視をしていただいて、今後とも、そういうことに対しても、配慮ができる範囲で対応することができればぜひ取り組んでいただきたいと思います。
 あと、今回は法案の審議ということですけれども、この矯正医官の定員を埋めるべく取り組んでいただいている点で、法整備以外のことでお取り組みの点がありましたら、ちょっと端的にお聞かせいただきたいと思います。
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小川新二#13
○小川政府参考人 本法律案の整備以外における矯正医官の待遇改善のための取り組みといたしましては、先ほど給与の改善要望につきましては御説明いたしましたけれども、そのほかに、医療スタッフの増配置、あるいは医療機器の整備といった執務環境の改善などが挙げられます。
 また、矯正医官確保のための取り組みといたしましては、矯正医療の重要性等に対する広報啓発活動の推進、また、定年年齢の引き上げの検討及び任期つき採用の活用、さらに、医学部生に対するリクルートの強化、推進を図ることとしております。
 このため、平成二十七年度の予算におきましては、看護師七人、薬剤師六人、理学療法士四人及び臨床工学技士二人を増員し、医療スタッフの充実を図っておりますほか、医療機器の更新経費を計上しております。また、矯正医官広報経費を計上しておりますし、さらに、矯正医官修学資金を月額五万四千円から十五万円に増額するなどの措置を講じているところでございます。
 このように、本法律案以外の施策とあわせて総合的に取り組むことが必要と考えておりますので、引き続き矯正医官の人材確保に努力してまいりたいと考えております。
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門博文#14
○門委員 ありがとうございました。今の項目も含めて、ぜひお取り組みをいただきたいと思います。
 それでは、最後の質問をさせていただきたいんですけれども、これもちょっと本題から外れるんですが、和歌山刑務所に伺ったのは、日付でいいますと七月の二十七日で、大変暑い日でありました。和歌山刑務所は、五百名の定員に対して現在五百七十名ということで、過剰収容となっております。一人部屋に二人、そして六人部屋に八人というような部屋もありまして、当然ながら冷房設備はなく、蒸し風呂状態の中、押し合いへし合い就寝している状況が容易に想像できました。
 矯正施設内の過酷な環境は、これもいたし方ないのかと思いますけれども、そんな折、七月の三十一日、翌八月一日に、私の選挙区であります、同じ和歌山市内にあります大阪刑務所の丸の内拘置支所という施設で、勾留中の男性被告らが相次いで熱中症の症状で緊急搬送されるという事態が発生しました。その結果、一人が死亡、二人が重体となる事故に至りました。
 矯正施設という性質上、通常の生活空間に比べて過酷な状況も当然ということでしょうが、このように、命を失う、ないしは失いかねない状況が発生したことは、大変問題であると思います。さまざまな考え方があるのは承知しておりますけれども、このような設備面の原因で矯正施設で人命が失われたということは、施設のあり方や施設環境の指針を改めて検証すべきではないかというふうに思っております。
 このことに鑑みまして、当局の御見解をお伺いしたいと思います。
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奥野信亮#15
○奥野委員長 最後の質問ですね。(門委員「はい」と呼ぶ)総じて大臣から、いろいろと、今の御指摘等を含めて御回答願います。
 上川大臣。
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上川陽子#16
○上川国務大臣 委員が、御質問をするに先駆けて和歌山の刑務所の方に視察に行っていただき、また、医療の現場につきましても、事実に対して、大変厳しい状況にあるということを把握していただいた上での御質問ということで、大変ありがたく思っているところでございます。
 今の熱中症の件につきましては、年々猛暑が続くという状況の中で、やはり命を預かっているということでございますので、それに対して、これまでの取り組みで十分だったのか、そして、さらにこれからも猛暑が続く、そうした年々の厳しい状況を踏まえた形でいきますと、さらに検討すべきことはないかどうかということについて真摯に受けとめて、こうした事態が二度と起こらないようにしていくように、こういう指示をしたところでございます。
 ただいまの御指摘、大変重く受けとめているところでございます。
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門博文#17
○門委員 ありがとうございました。
 お亡くなりになった方の御冥福をお祈りします。
 また、例示としては適当ではないかと思いますけれども、私たちが子供のころは冷房や暖房がなかったところが、今では、学校や、自宅はもちろんですけれども、列車の中ももう冷房も暖房もきくような環境になりまして、生活環境は随分改善されてきたと思います。
 そして、このような事故が発生すると、心配されるのは、例えば職員の皆さんがその業務において管理責任も問われかねないというようなこともありますので、ぜひそういう設備の改善をしていただいて、その責めが職員の皆さんにも及ばないようにしていっていただきたいというふうに思います。
 いずれにしましても、矯正医官の待遇を改善していただいて、一日も早く定員が充足し、現場が不自由しないようにしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 これにて私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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奥野信亮#18
○奥野委員長 次に、國重徹君。
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國重徹#19
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
 本日は、矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案について質疑をさせていただきます。
 一昨年の四月、私が議員になって初めての予算委員会の分科会で、刑事施設における常勤医師が慢性的に不足している現状、定員に比べて約二割が欠員している現状と、それに伴う問題点について取り上げました。当時の谷垣元法務大臣も、矯正医官の確保について、できることは何でもやっていかないといけないと感じているとおっしゃっていただいて、質問後三カ月もたたないうちに、法務省に、矯正医療の在り方に関する有識者検討会が設置されました。
 昨年一月にはその検討会から報告書が提出されまして、本年二月には上川法務大臣が、省内で開かれた座談会で、全国にいる矯正医官の方十一名の皆さんから現場のさまざまな声を聞かれております。
 そして、今般、本法律案が提出されまして、矯正医官の安定的な確保、また、矯正医官の方の能力の維持向上に向けて大きな一歩が踏み出されたことを私も非常にうれしく思っておりますし、今回のこの法案を本当に実効性あらしめるものにしなければならないと思っております。
 参議院でも基本的な事項に関しては審議がされたと思いますけれども、検討会の報告書でも指摘をされておりますが、刑務所、拘置所、少年院などの矯正施設で働く矯正医官の方というのは、一般の医療現場にはないストレスに日常的にさらされております。患者は、犯罪や非行を犯した被収容者に限られるという特殊性があります。自分勝手な要求を繰り返したり、暴言を吐いたり、反抗して暴れる場合もあれば、刑務作業をサボるために詐病を訴えたり、はたまた自傷行為や異物をのみ込んだりと、一般社会には見られない特殊な患者も多いというふうに報告書では記述されております。
 しかも、民間の医療機関に比べて矯正医官の方は、給料も安い、矯正施設にいる被収容者を対象にする医療ということで、症状が限定されていて臨床医としての経験を積みにくい、最新の医療機器もなくて医療技術の維持向上が難しいなどといった問題もございます。
 そのような大変な環境の中で使命感を持って社会貢献的な職務に携わっているにもかかわらず、世間では、この矯正医官という仕事がほとんど認知されていない。かえって、どうしてあんなところで働いているんだろうというような見方をされる場合もある。とても正当な評価を受けているとは言えません。こういったことは、上川法務大臣が矯正医官の皆さんから現場の声を聞いて、よくよく認識されていることと思います。
 矯正医官を確保するためには、民間病院との兼業を可能にするといった今回の法改正、制度的な面の対策だけではなくて、矯正医官の方が誇りとやりがいを持って仕事ができるように、その勤務を正当に評価してたたえる、こういったこととともに、その社会的評価を一層向上させる対策、また、矯正医官をしているという経験がキャリアになるような仕組みづくりなど、矯正医官の方のモチベーションをアップさせる具体的な取り組みを考えていく必要があると思いますけれども、これに関する大臣の見解を伺います。
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上川陽子#20
○上川国務大臣 ただいま、委員から、大変重要な御指摘をいただきました。
 谷垣大臣の当時、矯正医療の現場が大変危機に瀕している、そうした切実な状況を踏まえた上で、スピードアップをしながら今日に至る取り組みをしていくように、こうした御指示のもとで今回の法律案にも至った次第であります。
 その中でも、矯正医官の皆さんが誇りとやりがいを持って業務を遂行することができる、社会的なそうした評価もしっかりとしていただくことができるようにしていくということは大変大事な課題であるというふうに思っております。私も、医官の皆さんとお話をする折に、例えば、子供たちに対して、自分はどこで働いているのかということについてなかなか表にできないというような、そうした内面の言葉もいただいたところでありまして、堂々と、そうした矯正医官として働いていることについて社会の中で認知され、そして誇りを持って取り組んでいただくということについては大変重要な課題であるというふうに考えているところでございます。
 さまざまな取り組みということでございますけれども、例えば、医学会の場でありますとかあるいは医学教育の場等におきまして、医療関係の皆さんに対して、矯正医官の現状あるいは評価のあり方についてきちっと周知をしていくというのは大変大事なことであるというふうに思っておりますし、また同時に、一般の国民の皆さんの御理解も、十分に理解していただくことができるような広報活動や啓発活動、こうしたことにつきましても、社会的な評価を一層向上させるために大変大事なことであるというふうに思っているところでございます。
 今年度につきましては、この理解醸成対策費として二千万円ということでございますが、国民の理解醸成のための予算を確保しながら、認知度を高めるための広報活動に努めてきたところでございまして、これにつきましては、厚生労働省あるいは文部科学省とも連携を図りながら取り組んでいるところでございます。
 さらに、表彰制度ということでございますけれども、二十六年度におきましては、八王子医療刑務所の所長が人事院総裁賞をいただくことができまして、矯正医官の果たす重要な役割ということについて、その方の顕彰を通じて、矯正医官として勤務している人たちに対しても、これからも頑張っていただく励みになるということでございますので、いろいろな観点から施策を組み合わせていくということは極めて大事なことだというふうに考えております。
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國重徹#21
○國重委員 ぜひよろしくお願いします。
 広報も大事だと思いますし、先ほど言ったキャリアアップにつながるような仕組み、こういったことを考えていくことも重要だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 続きまして、矯正医官の方を孤立させない、共助し合える取り組みについて伺います。
 平成二十七年度におきましては、矯正医官の定員は三百二十八名、欠員は七十一名、欠員率二一・六%となっております。ほとんどの矯正施設では、常勤医師は一人しか配置されておりません。そして、その一人の常勤医師が数百人の受刑者の医療を担って、さまざまな症状について第一次的な対処を行うこととなっております。まさに、医師としての総合的な能力、知識が必要になってまいります。
 こういった点において、矯正施設における医療というのは、山間部や離島など、医師の確保が難しい僻地での僻地医療に類する負担があるとも言えます。このような負担を軽減して、医師を孤立させない、何らかの協働体制を構築していくことが重要と考えます。こういった取り組みが矯正医官の安定的な確保また離職の防止にもつながると思います。
 今の現状におきまして、各矯正施設に複数の常勤医師を配置するというのは現実的な対策ではないと思いますけれども、先ほど触れました僻地医療におきましては、僻地診療所と僻地医療拠点病院とのICTによる連携、また専門医による巡回診察、代診医を派遣するなどといったことが行われております。
 そこで、矯正施設における医療におきましても、専門科目の異なる矯正医官同士がお互いの知識を補い合って共助し合えるような仕組み、例えばレントゲンの読影、またカルテを通じた意見交換、さらに進んで遠隔診断のようなもの、こういったものの導入を検討してはどうかと思いますけれども、これについてのお考えをお伺いいたします。
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小川新二#22
○小川政府参考人 委員御指摘のとおり、医療専門施設であるとか医療重点施設を除きますほとんどの矯正施設におきましては、常勤医師が一人しか配置されておりません。また、専門外の分野につきましては、非常勤職員や嘱託医の援助をいただきながらも、当該施設における保健衛生あるいは医療上の全責任を一人の医師が担っているという状況にございます。
 もとより、常勤、非常勤とを問わずに医師同士で共助することも行われておりますし、もっともっと進めていく必要があると思いますけれども、そのような機会の少ない施設もございます。この点、現時点におきましては、施設間におきまして診療情報を交換する等の事例はございますけれども、レントゲン読影であるとか診療データを用いた常勤医師同士の意見交換のような仕組みは構築されていないのが実情でございます。
 一人配置の常勤医師に対しまして、他の常勤医師の意見を聞けるシステムを導入することにつきましては、費用対効果であるとか汎用性等について検討する必要はあるとは思いますけれども、大きな負担軽減となり得ると考えますので、常勤医師相互がその知識及び経験を共有できるような仕組みについて検討してまいりたいと考えております。
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國重徹#23
○國重委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 続きまして、女性医官の積極的な登用について伺います。
 今、お医者さんのうち約二割が女性です。そして、近年、女性の社会進出に伴って、医師における女性の割合が高まっております。現在、医学部生の約三分の一が女性です。より詳細に言いますと、平成二十四年時点で、医学部入学者に占める女性の割合は三二・九九%、二十代の医師に占める女性の割合は三五・五%となっております。
 もっとも、女性医師の中には、妊娠、出産等によって仕事と生活を両立させることが難しいということでキャリアを中断せざるを得ない、しかも、それが相当長期にわたる場合もあります。一般的な医師不足対策としても、こういった結婚、出産、育児を機に現役を退いた女性医師の皆さんに再び活躍していただくための議論が今なされております。
 そして、女性医師が仕事を続ける上で必要な制度は何かと聞いた調査がございます。これは、平成二十一年三月に日本医師会から出されました、女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告書というのがあります。仕事を続ける上で必要な制度、支援について聞いておりますけれども、この中で、宿直等の免除、六二%の方がこれが必要だというふうに言われています。また、フレックス制度の導入、これに関して四一%の方が必要だというふうにおっしゃっております。
 今回の法案におきましては、矯正施設においてフレックス制度が導入されることになっております。また、一般的な矯正施設は宿直はございません。こういったことからも、矯正施設における医療は、一面では、女性医師の実情に応じた医療現場になり得る可能性を秘めていると思われます。
 また、これは聞いた話ですけれども、矯正施設の医官が女性である場合の方が、男性医官の場合よりも、男性受刑者がより素直に言うことを聞く傾向にあるということもお話を聞きました。
 ただ、矯正施設の女性医官の割合というのは、一般の医療現場の女性の割合、先ほど二割と言いましたけれども、それよりも低くて、一五から一六%になっております。
 今後、矯正施設においても、十分な配慮をした上で女性医師に矯正医官として活躍していただく取り組みを一層推進していけば、矯正医官の確保につながっていくと思いますけれども、これに関する大臣の見解を伺います。
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上川陽子#24
○上川国務大臣 結婚、出産を機に医療現場から離れている女性医師の活用を図るということにつきましては、これは日本全体としても大変重要な課題でありますし、また、矯正医官の確保のためにも有効な手段ではないかというふうに考えているところでございます。
 先ほど、女性のキャリア継続の壁になるものは何かという中に当直勤務があるということでございますが、その点につきましては、御指摘のとおり、矯正医官については原則として当直勤務がございません。また、女性被収容者を収容する女性刑務所と言われている施設におきましては、同性としての特性を生かすことも可能でございます。また、男子施設におきましても活用を積極的に図っていくということ、その際に、診療対象者が男子被収容者であることに不安を感じるというような女性医師もいらっしゃるということでございまして、そうした不安の払拭ということについて十分にした上で、さらにフレックス制の導入等をうまく組み合わせながら、そうした女性医師の一層勤務しやすい環境を整えることによって、女性医師の活用については積極的に図っていくことが大事ではないかというふうに考えております。
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國重徹#25
○國重委員 大臣も女性大臣ということで、ぜひ、女性医官の促進に関しても十分な配慮をした上で取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。
 次に、矯正施設における矯正医官以外のその他の医療従事者に関してお伺いします。
 医療につきまして医師のみに負担がかかるとすれば、これはかえって十分な医療を提供することができず、適切ではありません。例えば、民間病院では、御存じのとおり、看護の分野につきましては、看護師が医師と対等の立場で、責任と誇りを持って職務を行っております。矯正医療におきましては、施設の中で医療を行うことが原則ですので、民間病院における病棟看護のように、看護師の果たす役割は小さくないものと思われます。
 ただ、平成二十六年四月一日現在、矯正医官は三百二十七名、それに対して看護師は三百五十七名、医師一人に看護師がほぼ一名ということで、一対一の割合になっております。これは、民間病院に比べ、看護師の数が著しく低いということになっておりまして、刑務官が看護師の役割も担っているのが現状でございます。もともと矯正医官も不足している、その上、看護師も不足しているということになれば、本当に矯正医官に、より負担のしわ寄せが来ます。
 そこで、矯正医官の負担軽減の観点から、看護師を初めとする医療従事者を充実させて、相応の役割を担っていただくということも矯正医官の安定的な確保につなげる上で有効と考えますけれども、これについての見解を伺います。
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小川新二#26
○小川政府参考人 御指摘のとおり、矯正医療充実のためのみでなく、医師の負担軽減の観点からも、看護師を初めとする医療従事者の充実は極めて重要であるというふうに考えております。
 御指摘のように、実態としましては、ほとんどの刑事施設で、医師一人、看護師一人または二人程度しかおらず、薬剤師も刑事施設全てに配置できてはいない状況でございます。
 このように、民間の医療機関に比べて医療スタッフが充実しているとは言えないところでございますけれども、被収容者の高齢化、生活習慣病の増加によって医療需要が増加しておりますし、また、被収容者の健康管理や病状把握の必要性も大きくなってきておりますので、今後、医療スタッフが矯正医療に果たす役割は増大していくものと認識をしております。
 平成二十七年度の予算におきましては、看護師七人、薬剤師六人、理学療法士四人、臨床工学技士二人の増員を得たところでございますけれども、引き続き、必要な医療従事者の確保に努めるとともに、研修等を通じて能力を向上させ、さらに役割に応じた待遇を確保するなどして、矯正医官を支える環境整備に努めてまいりたいと考えております。
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國重徹#27
○國重委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 医師不足は、矯正施設だけではなくて、社会全般の課題でございます。
 我が党の難民政策プロジェクトチームが本年四月一日、上川法務大臣に、難民認定制度の改善に向けた申し入れをさせていただきました。その中で、全国三カ所ある入国管理センターにおいて常勤医師が不在になっている問題に関し、今般の特例法での改正も参考としつつ、同センターの常勤医師の不在の解消を図ることを要望させていただいております。
 今後、矯正医官の確保の取り組みとともに、こういった課題解決へ向けてのより一層の取り組みをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
 本日は、本当にありがとうございました。
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奥野信亮#28
○奥野委員長 次に、鈴木貴子君。
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鈴木貴子#29
○鈴木(貴)委員 皆様、改めまして、おはようございます。
 時間も限られておりますので、早速、矯正医官に関する法律案の審議を始めさせていただきたいと思います。
 これまでの門先生そして國重先生同様に、私も、矯正医官の安定的な確保、そしてまた矯正医官の皆さんの働きがいの実感の向上というものが非常に大事だ、このように思っておるところであります。
 そこで、この法律案なんですけれども、目的としては、矯正医官の能力の向上、そして安定的な確保、そして、私が気になったのは目的が示されている一条の冒頭部分なんですけれども、この書き出しなんですが、「この法律は、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に鑑み、」と書かれております。
 ここで、この答えは一つだけでなくていろいろあると思うんですけれども、ぜひ法務大臣から、矯正施設内における医療の重要性というものは具体的にどういったことが挙げられると考えているのか、お示しいただけますでしょうか。
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