定塚誠の発言 (法務委員会)
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○定塚政府参考人 おはようございます。お答えさせていただきます。
一票の価値が平等ではないということで選挙区割りが違憲か否かが争われている、いわゆる一票の格差訴訟につきましては、委員御承知のとおり、公職選挙法によりまして高等裁判所が第一審とされているわけでございます。
裁判所は、事件を受理した日から百日以内に判決するように努めなければならないというふうにされております。そのため、弁論終結までの口頭弁論の回数は、通常一回、多くても二回程度でございます。
ちなみに、平成二十六年十二月十四日施行の衆議院議員総選挙について提起された訴訟、これは全国の高裁で十九件ございますが、うち弁論終結までの口頭弁論の回数は、一回のものが十二件、二回のものが七件、平均で約一・三七回でございます。