定塚誠の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○定塚政府参考人 お答えいたします。
いわゆる一票の格差訴訟につきましては、最高裁大法廷判決の判断枠組みに従った主張、立証をしてきたところでございます。すなわち、例えば衆議院議員選挙につきましては、国会が選挙区割りを定めるに当たっては、投票価値の平等を基本的な要素としつつ、市町村等の行政区画、地域の面積、交通事情、地理的状況などの諸要素を総合的に考慮した上で国会の裁量に従って定めるんだというふうにされておりまして、それぞれの具体的な選挙区割りは国会の裁量の範囲内であるという主張、立証をしてきたところでございます。
また、仮に従前、投票価値の平等に反する選挙区割りになっていたとしても、憲法上要求されている合理的期間内に是正がされていないと言うことはできない、すなわち、是正のための合理的な期間内であるという主張をしてきたところでございます。