國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 今、大臣からも前向きなお言葉をいただきました。
さきの刑事訴訟法等改正案の審議におきましては、先ほども申し上げましたとおり、合意制度、いわゆる司法取引、また通信傍受の対象犯罪の拡大、これについてはさまざまな課題、問題点等も審議の中で与野党の各委員から御指摘もあったと思います。でも、やはり必要性もあるというようなことで、今回、あえてこの法案を衆議院においては通したわけです。死因究明制度はより客観的で科学的なものですから、大臣のリーダーシップでぜひともこれは前に推し進めていただきたいと思います。
続きまして、我が国の死因究明制度というのは、先ほども申し上げました、諸外国に比べて大きくおくれております。その理由の一つとして、死因究明に関する所管がばらばらであって、責任主体が不明確であるという点が挙げられます。
本来であれば、死因究明を行う専門的で中立的な機関が全国的に整備されることが望ましいと思いますけれども、直ちにそのような機関を整備して制度の抜本的な変革を実現することは、現実的には難しいように思われます。
そこで、中長期的には専門機関の整備を目指しつつ、まずは、現在の制度の運用をいかに改善するか、これを考えていくことが重要であると考えます。
配付をさせていただきました資料一をごらんください。
これは、警察における死体取り扱いの流れのチャート式の表であります。一番下に書いていますとおり、「数値は平成二十六年中に警察庁捜査第一課に報告のあったもの。交通関係及東日本大震災による死者を除く。」ということになっておりますけれども、この中で、昨年度中の全死者数は、推計で百二十六万九千体でございます。このうち、警察へ届け出がされたのは十六万六千三百五十三体、全死者数の約一三%になります。
警察に届け出があった死体、御遺体については、死亡が犯罪によることが明らかである犯罪死体と、犯罪による死亡の疑いがある死体である変死体、そしてその他の死体に分けられます。変死体は昨年度で二万百六体ございまして、これは警察へ届けられたうちの約一二%になります。
そして、この変死体に分類されたものに関しては、このチャート式の下の矢印ですけれども、検視が行われることになります。犯罪見逃し防止のためには、初動段階であるこの検視の精度を上げる必要がございます。
検視について定めました刑事訴訟法二百二十九条では、その第一項で、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」ということで、検察官が主体である旨が書かれてあります。ただし、二項で、「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と、代行検視の規定がここで定められております。
そこで、この検視について、実務上、主として誰が主体となってこの検視を行っているのか、実務上の取り扱いについてお伺いいたします。